空き家の解体をするには、業者に依頼するだけでなく行政にいろいろな申請手続きが必要です。
その中の1つが、建物を解体したことの証明になる「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」です。
なぜ空き家の解体工事をしたあとに登記の手続きが必要なのか、その理由と手続きの大まかな手順や内容をご紹介します。
ちなみに、以前建物解体の流れと、解体前に必要な手続きについてこまかくご紹介しているので、こちらも併せてご一読ください!
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、建物を解体してなくなったことを記録するための登記です。
不動産の登記には面積や木造などの構造を記す「表題登記」があります。
この表題登記の権利には、ほかにも所有者の氏名、住所、抵当権の状況などが詳細に記されています。
表題登記を見れば建物の所有者がわかるようになっているため、建物を取り壊した場合も、その状況を記録する必要があるのです。
実家や空き家の解体をご検討中の方や、「まず見積もりを知りたい」という方は、ぜひ東京空き家相談協会にご相談ください。
解体業者同行の無料の現地調査・見積もり作成だけでなく、解体工事が完了後のサポートも伴走させていただきます。
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建物滅失登記を申請できる人とは?
建物滅失登記は、基本的に建物の所有者が申請します。
もし建物を共同で所有している場合は、共有しているうちの誰かが申請することも可能です。
すでに所有者が亡くなっている場合は、建物の相続人のうちの誰かが滅失登記を申請することで記録に残せます。
建物滅失登記の期限は1か月以内
建物滅失登記を申請できる期間は、「滅失した日から1か月以内」と義務付けられています。
この滅失は建物の取り壊しが完了した日であり、建物を取り壊していない状態では申請できません。
つまり、建物を壊したと証明できるときから1か月以内に申請する必要があり、事前にほかの書類とともに提出できないため注意しましょう。
建物滅失登記の申請方法とは?
建物滅失登記を申請するには、次の3つの書類が必要です。
・建物滅失登記申請書
・建物滅失証明書
・解体業者による資格証明書
それぞれの必要書類の入手方法や記載する内容を見ていきましょう。
建物滅失登記申請書
建物滅失登記申請書は、法務局の公式ホームページから様式をダウンロードできます。
記載例も用意されており、例をもとに申請者の名前や所在地、建物の構造などの必要な情報を記入してください。
建物滅失登記申請書はこちら(クリックで法務局HP申請書ページへ移動)
建物滅失証明書
建物滅失証明書は、建物が取り壊されたことを証明する書類です。
これは空き家を解体した工事業者が証明する書類で、別名「取り壊し証明書」とも呼ばれています。
解体工事業者から作成してもらったものを提出すれば問題ありません。しかし、中には解体工事業者が用意できない可能性もあります。
そのときには空き家の所有者が、上申書を作って登記する必要があります。具体的に必要な手続きや建物に関する情報、焼失した理由などを記載します。
また、所在者の住所や氏名などの個人情報のほか、解体業者による署名と捺印欄もあるため注意しましょう。
あらかじめ建物滅失証明書に必要事項を明記し、そのうえで解体業者に捺印を依頼できればスムーズです。
印鑑証明書
自身で建物滅失証明書を作成する場合に、解体業者の印鑑証明書が必要になることがあります。
解体業者に捺印とサインをもらうと同時に「印鑑証明書がほしい」と伝えましょう。
印鑑証明書は有効期限がないものの、建物滅失証明書などに捺したハンコと同じものでなければいけません。
取り壊した解体業者に印鑑証明書を発行するまでに時間がかかると言われた場合は、法務局にいったん相談しておくと安心です。
土地家屋調査士に委任する方法もある
自分自身で書類を用意し、申請に行く時間がとれないという方は、土地家屋調査士にまるごと委任する方法があります。
土地家屋調査士は、不動産の表示の登記についての専門家です。建物の滅失登記の手続きを依頼する際には、委任状と申請適格者(建物所有者など)の印鑑証明書が必要です。
代行費用がかかるものの、専門家のためスムーズに期限内に手続きしてもらえるところが便利です。
違反して罰金が科されることのないように
空き家解体後は建物滅失登記を1ヶ月以内に申請する義務があります。
では、1ヵ月を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?
違反として罰金が科せられることもあります。解体が済んだらすみやかに解体業者に相談し、必要書類や捺印をもらいましょう!
実家や空き家の解体をご検討中の方や、「まず見積もりを知りたい」という方は、ぜひ東京空き家相談協会にご相談ください。解体業者の現地調査・見積もり作成だけでなく、解体工事が完了後のサポートも伴走させていただきます。
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