被相続人の財産をプラスのものでもマイナスのもの(借金など)でもすべて受け取るのが相続ですが、相続人側は相続が自分にとってプラスにならない、と判断した場合、相続放棄を行い、財産の受け取りを放棄できます。
それでは空き家等を相続放棄した場合は放置したままでいいのでしょうか?
相続放棄とは
相続放棄とは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することです。
一切の拒否ということですので、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け取らないこととなります。
「相続争いにかかわりたくない」「被相続人の借金が多すぎる」という場合には相続放棄をすることが一般的です。
相続放棄する場合、期限は相続開始から3ヶ月以内です。
3ヶ月を超えると相続放棄できませんので、相続放棄をしたい方は早めの行動を心がけましょう!
相続放棄をすれば空き家を放置しても大丈夫!?
結論から申し上げると、そんなことはありません!
相続放棄をしたら、その瞬間に財産と一切関係がなくなる、というわけではないからです。相続放棄をした場合、放棄した人の次の順位に位置する相続人が財産の管理を始めるまで、放棄した人が管理責任を背負うことになります。
そのため相続放棄をした人は、次の相続順位の相続人に、相続権の移動を伝える必要があるのです。
この作業をもって初めて財産の管理義務から解放されます。
したがって空き家は相続放棄したら放置してよい、ということにはなりません。
「今すぐ空き家を手放したい!」とお思いの方は、相続・空き家に関する相談窓口の東京空き家相談協会にご相談ください。
相続放棄した空き家が行政代執行を受けると・・・
空き家の行政代執行とは自治体などによって執行される、強制的な改善措置です。
これは2023年12月に改正された空き家対策特別措置法に基づく措置になっており、「空き家の管理が著しくされていなく、倒壊の危険がある」という判定を受けた空き家は、「管理不全空き家」「特定空き家」の指定を受けます。
この指定を受け、自治体からの改善措置命令をされても空き家に所有者による改善措置が見られなかった場合、行政代執行が行われ、その際の工事費用はすべて所有者に請求されます。
これはあくまで所有者に対する措置なのですが、相続放棄をした人には適用されるのでしょうか?
相続放棄をした人は空き家対策特別措置法における管理者には該当するのですが所有者ではありません。この答えは「行政代執行は行われるが費用の請求はされない」となります。
相続放棄をした人は解体などの処分行為は相続を承認したともみなされるため、実質的に行うことができません。
これは自治体の改善措置命令に従えなかった「正当な理由」があると解釈されます。したがって行政代執行にかかる空き家の解体費用などを負担する必要はないと考えられています。
また相続放棄した人の管理責任とは自治体に対して負う責任ではなく、次の順位に居る相続人に対する責任とされています。
空き家の行政代執行の責任や空き家被害の責任を負っているわけではありません。
以上の理由から、
「空き家を相続放棄して放置しても責任を問われないので、代執行の費用や損害賠償を支払う必要がない」
となります。
ただこれは責任がないから放置して良い、というわけではありませんし、絶対に責任が問われないと言い切れるものでもありません。
周辺住民の気持ちなどを考慮すると、空き家は次の順位の相続人によって管理されるまで、管理責任を全うする、という対応をするべきではないでしょうか。
相続や空き家の処分にお困りの方は東京空き家相談協会へご連絡ください。
空き家の処分にお悩みの方は放置せず、東京空き家相談協会にご相談ください。
当協会では空き家の売却・活用・管理・解体・買取といった幅広いご相談に対して、現地調査や一人ひとりに合った解決策のご提案、提携している優良業者のご案内やご案内後のサポートを無料で承っております。
相談内容によっては解決までに1ヵ月かからないケースもたくさんありますので、一人で抱え込んでいる時間がもったいないと私は思います。
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