最近では雨漏りをしている家というのはあまり見られませんが、家が雨漏りしていた場合、どのような影響があるのでしょうか?
精神的にへこむ、ということは間違いありませんが・・・
今回は家の売却に関する雨漏りの影響や、雨漏りがある家の売却方法を紹介します。
雨漏りには告知義務がある!告知しないと損害賠償請求も?
空き家を売却する際に、「告知義務」といい、売主は買主に対して家の不具合を伝える義務があります。
不動産を売買する際、「宅地建物取引業法」という法律に従って行われますが、その法律には「売主は瑕疵(かし)についてすべて買主に報告しなければならない」と定められています。
雨漏りは「物理的瑕疵(ぶつりてきかし)」に該当し、家を売る前からすでに建物・土地自体に欠陥や不具合が起こっているというケースに該当します。
雨漏り部分を報告せずに空き家を売却した場合、「契約不適合責任」を追及されて、買主から売買契約解除や損害賠償請求を受けることもあるのです。
告知義務が必要!①建物の物理的瑕疵の場合
建物の瑕疵の場合、以下が該当します。
- 壁のひび割れや給排水管の故障
- シロアリ被害やアスベストを使用している建材
- 耐震強度の不足や建物の構造上の欠陥
そのほかにも、水害などの災害による床下浸水や構造物の破損なども、「物理的瑕疵物件」として見られる要因となります。
告知義務が必要!②土地の物理的瑕疵の場合
土地の瑕疵の場合、以下が該当します。
- 地盤沈下などで地盤が不安定になっている
- 有害物質による土壌汚染、地中にゴミや廃材などの障害物や埋設物がある
そのほかにも、土地の境界が曖昧であったりする場合も土地に関する物理的瑕疵としてみなされます。
物理的瑕疵物件は、一見わからない「瑕疵」であっても、専門家などによる調査を行なうことによって把握することが可能です。
なお、日常生活において生じる床や建具等の傷や摩耗は瑕疵としてはみなされません。
宅地建物取引業法上、雨漏りの部分の修理やリフォームを行なっていたとしても、一度雨漏りの不具合を起こした部分については、瑕疵であることに変わりありません。
雨漏りした部分を修理をすれば、売却時に告知をしなくていいというわけではありません。
売買後に買主とトラブルにならないよう、雨漏りが発生した場合は修理の有無にかかわらず必ず買主に告知をしなければならないということをよく覚えておきましょう。
雨漏りの原因ともたらす影響
雨漏りが起こる原因は屋根の劣化です。
外壁にひびが入り、そこから雨水が入る場合もあります。
経年劣化によって屋根材や壁が破損する場合もあれば、台風や強風によって屋根の瓦が飛ばされる場合もあります。
雨漏りを未然に防ぐには屋根や壁の定期的な手入れや修繕が欠かせません。
更に雨漏りを完璧に防ぎたい方は、雨や台風があまり来ない場所に家を構えると良いでしょう。
雨樋の詰まりによって雨漏りが起こる場合もあります。この場合は落ち葉やごみが雨樋に詰まることによって雨水が適切に排出できず、雨漏りが起こります。雨漏りを防ぐためにも、落ち葉やごみの掃除はこまめにしましょう!
管理代行サービスや売却・買取の利用もおすすめです
東京空き家相談協会では、定期的な管理が難しい空き家の管理代行サービスも行なっております。
せっかくの価値ある家を、放置することによって不動産価値が下がってしまうのは本当にもったいないことです。
空き家や土地の流通を促進させ、活用予定のない空き家増加をストップさせるためにも、当協会では空き家の買取・売却や、管理代行サービス、解体といった幅広い解決策をご提案し、完了するまでサポートしています!
空き家をお持ちの方や、実家の今後について決まっていない方は以下からご連絡ください。
続いて、雨漏りのもたらす影響は主に次の3つです!
雨漏りによる影響①建物へのダメージ
雨漏りによって天井や壁が濡れることで、建物がダメージを受けます。
雨漏りが長期間続いているようであれば、壁の木材などが腐食することも考えられます。
木材などにダメージがあった場合は修繕費も高くなってしまうでしょう。
また湿気が増えてカビが生えやすくなるため、健康面でも悪影響が起きます。
雨漏りによる影響②不動産価値の低下
雨漏りがある物件は売却時の価格が低下してしまいます。
物件の買主は雨漏りを修繕する前提で物件を購入するため、修繕費用を物件の購入予算に含めなくてはならないからです。
建物の構造自体にダメージがある場合、物件の資産価値は更に低下していきます。
建物の損傷度合いによっては売却が進まないこともあるでしょう。
雨漏りによる影響③買い手の印象悪化
雨漏りがあると買主に対して良くない印象を与えます。
建物の損傷や掃除が行き届いていないというのは当然買主にとってはマイナスポイントです。そうなると売却が滞ってしまい、売却価格を更に下げざるを得なくなります。
雨漏りがある家の売却方法
ここからは雨漏りがある家の売却方法をご紹介します。
雨漏りがあったら売却はできないのではないか、と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
以下の方法を使えば売却は可能ですので、ご安心ください。
また、画面上でできる売却査定もご活用ください!
雨漏りがある家の売却方法①雨漏りがあるまま売却
雨漏りがある家は、なんとそのままでも売却できます!
雨漏りの修繕費を支払う余裕がない方はそのまま売却することで、修繕費を節約し、素早く現金化することが可能です。
しかし買主も雨漏りを直す前提で購入をするため、修繕にかかる費用だけ売却価格が下がります。
多くの購入者からしたら雨漏りのある物件は魅力が低いため、売却がうまくいかないこともあるでしょう。
またこの方法で売却する場合は雨漏りが物件の瑕疵にあたるため、売却時に雨漏りがあることを告知しなければいけません。告知を怠ると買主から損害賠償請求をされることもありますので注意しましょう。
雨漏りがある家の売却方法②雨漏り部分を修繕して売却
修繕費用を支払う余裕がある場合はこの方法が良いでしょう。
雨漏りを修繕することで物件の価値が上昇し、買い手が見つかりやすくなります。
修繕に時間と費用が掛かるため、即座の現金化が必要かどうかなど、自分の状況によって修繕を行うか判断しましょう。
雨漏りがある家の売却方法③不動産買取業者に売却
不動産会社の中には雨漏りのような瑕疵がある物件や古家を買い取り、修繕やリフォームを施して再販する業者がいます。
不動産会社に直接連絡を取り、査定を依頼する必要がありますが、金銭合意があればすぐに契約を結べるので、売却までがスムーズです。
一方で彼らは再販によって利益を出すこと前提で買い取りをしているため、一般的な不動産売却に比べ、売却価格が若干下がるというデメリットがあります。
この方法で売却活動を行う場合は、一度東京空き家相談協会にご相談することをおすすめします。
当協会では実際に雨漏りをしていた空き家のご相談を受け、売却につながったケースがあります。
雨漏りしてても売却できた!当協会にご相談いただいた解決事例
相談者様は大阪府河内長野市にある実家を相続してから、長い間放置していました。
相談者様自身、首都圏に住んでいることもあり定期的な空き家の管理が難しく、かつ空き家には屋根が空いており、雨漏りしていました。
手放したい・売却したいが、このままだと人が住むのも難しいのではと判断し、当協会にご相談いただきました。
雨漏りしてても売却できた!売却方法とは
今回、提携している不動産買取会社とおつなぎし、売却に至りました。
おつなぎした不動産買取会社では関西圏の土地を探していたことから、解体費用を不動産買取会社側で負担することによって売却しました。
現地は「盛土」といい、土を使って斜面や地盤が弱い土地を固めている土地でした。
売却金額を知りたい方はお問合せください!
また、関東圏で補修が必要な放置空き家を売却・買取へ導いた実績もありますので、興味がある方はお気軽にご連絡ください。