家族から財産を相続した場合、一定のケースを満たすことで相続税が発生します。
相続税は基本的に相続を知った時から10か月以内に申告しなければならず、
正当な理由なく申告を怠った場合には過料を課せられる場合もあります。
今回は相続税について、基本知識や課税金額を抑えられる基礎控除について解説します。
相続が控えている方はこれを機に自分に相続税支払いがあるかどうか確認しましょう!
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相続税の基本知識~相続税が発生するかはどう見極める?~
ここでは相続税に関する基本的な知識を解説していきます。
相続税が発生するかどうかの分岐点にもなりますので、
まずは相続税の課税対象と基礎控除について、しっかりと理解しておきましょう!
相続税の課税対象
相続税の課税対象は「被相続人の財産」です。
具体的には「亡くなった人の名義になっている財産のほぼ全て」であり、現金や不動産はもちろん、保有している株式なども含みます。
更に名義が別人のものであっても、実質的に被相続人の財産として扱われていたのであれば、相続税の課税対象に含まれます。
財産が多いかどうか、相続税がかかるかどうかの基準になるのは被相続人の財産の評価額が「3,600万円」を超えるときです。
この理由に関しては次項で説明します。
相続税の基礎控除
相続税には基礎控除があります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人数 によって計算でき、相続税の課税対象金額を減額することが可能です。
相続人は最低でも1人はいるはずですので、3,600万円(3,000万円+600万円×1)が先述の通り、1つの基準になります。
なお養子については、実子がいない場合には養子2人まで、
実子がいる場合は養子1人までしか法定相続人に含めることができません。
ただ配偶者の連れ子を養子にした場合、代襲相続で相続人になった養子、
特別養子縁組による養子などは実子と同じ扱いとなり、人数の制限がありません。
被相続人に債務がある場合
債務(借金)を財産と同時に相続した場合、相続税課税額は債務の額だけ減額されます。
例えば4,000万円分の財産を1人で相続したとして、債務が400万円あった場合、
基礎控除3,600万円と合わせて4,000万円が相続税課税額から差し引かれるため、
相続税が発生しないということになります。
相続税の各種控除を解説
ここからは相続税の基礎控除以外の控除について説明していきます。
相続税のその他控除には主に以下のようなものがあります。
- 配偶者控除
- 生命保険控除
- 小規模宅地の特例
それぞれ具体的に解説していきます。
基礎控除以外の控除①配偶者控除
配偶者は、財産評価額が1億6,000万円もしくは、法定相続分までは非課税になります。
この制度のおかげで被相続人の配偶者は相続税を払わなくて済むことが多いです。
配偶者控除を使うには、相続税の申告期限までに遺産分割を確定させ、税務署に申告書を提出しなければなりません。
基礎控除以外の控除②生命保険控除
生命保険をかけていた人が亡くなると、生前に指定されていた受取人に保険会社から死亡保険金が支払われます。
この死亡保険金については、相続人1人あたり500万円の非課税枠が設定されています。
基礎控除以外の控除③小規模宅地の特例
一定の条件を満たした土地を相続した場合、一定の面積まで評価額を50%または80%減額できる特例です。
相続税そのものが減額できるわけではないという点にはご注意ください。
小規模宅地の特例について解説されている国税庁のページはこちら
相続税がわかりにくい理由・・・困ったら専門家に相談を!
ここまでで、相続税の制度に関しては大方ご説明しましたが、
それでも自分に相続税は発生するのか?と不安に思う方は多いかと思います。
その理由としては被相続人の財産が難しく、その評価額も分かりにくいからでしょう。
相続税には課税対象にはならない財産があったり、不動産や有価証券などの評価額が把握しにくい財産があったりと、
専門知識がない限りはひとりで相続税を完全に把握するのは困難な場合が多いです。
自分が支払うべき相続税がわからない場合はすぐ専門家に相談しましょう。
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