コンビニやスーパーで商品を買うときに皆さんが支払っている消費税。
アパート売却をした際にも発生するのでしょうか?
今回はアパート売却に関する消費税について解説していきます。
税金関係で少しでも気になることがある方は、税理士が所属している東京空き家相談協会に無料相談してみましょう!
ご連絡お待ちしております。
アパート売却に消費税はかかるの?
アパート売却に消費税が課税されるかどうかは、アパートを売却した本人が「課税事業者」か「免税事業者」かによって異なります。
課税事業者とは基準期間内(個人の場合は2年間)の「課税売上高」が1,000万円より多い事業者を指し、その名の通り消費税が課税されます。
一方免税事業者とは基準期間内の「課税売上高」が1,000万円以下の事業者で、消費税は課税されません。
納税義務 | 判定 | |
課税事業者 | あり | 個人の場合、原則2年前の課税売上高が1,000万円以下で免税 |
免税事業者 | なし |
課税売上高とは
前の章で出てきた「課税売上高」とは課税対象になる売り上げのことで、
商品やサービスの提供といった一般的な売り上げ以外にも不動産の売却や営業外収入も含まれます。
不動産に関する収入では、以下の項目が課税売上高として扱われています。
- 事務所、店舗、倉庫等の貸付
- 駐車場の貸付
- 建物の売却
一方で、以下の項目は課税売上高にはあたりません。
- 住宅の貸付
- 更地の貸付
- 土地の売却
建物売却時の課税売上高に注意
上記で紹介した課税売上高の中で最も高額になりやすいのが、建物を売却した際の売上高です。
そのため、建物を売却した場合、2年後の収入には課税事業者として消費税の納付義務が発生する可能性が高く、注意すべきです。
例えば2022年にアパートを売却し、その後2024年からテナント収入があった場合、具体的な課税事業者の判定については、次のようになります。
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
課税売上高 | 1,200万円 | 0円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
判定※ | × | × | ○ | × | × |
※免税事業者の場合は× / 課税事業者の場合は〇
消費税額の計算方法
商品を購入する我々は、代金の10%を消費税としてお店側に支払っていますが、
課税事業者は消費税をどのように支払っているのでしょうか?
課税事業者は商品を売るだけでなく、お金を払って商品を仕入れる際に消費税を支払っています。
そのため課税事業者の消費税を計算する際は
課税売上にかかる消費税 - 課税仕入にかかる消費税
という形で計算し、仕入れの際に支払った消費税を売り上げにかかる消費税から控除する必要があります。
また2023年10月からはインボイス制度が始まってますので、課税事業者の方、これから課税事業者になる方は注意が必要です。
この制度により課税事業者は仕入れ先から適格請求書を受け取らなければ、仕入れにかかった消費税の控除ができなくなります。
課税事業者となる場合は適格請求書の受け取りを忘れないようにしましょう。
アパートの売却をお考えの方、税金に悩んでいる方はこちら
アパートの売却や活用にお悩みの際は東京空き家相談協会にご相談ください。
当協会は主に、実家・空き家の相続・売却・買取・解体・改修・活用といったお困りごとをお伺いし、一人ひとりに合った解決策のご提示や、優良業者の選定・ご案内を行なっております。
- 相続が進まない
- 相続した不動産にアパートがあるが、
老朽化が酷い・アパート経営をしたくない - 自分が不動産売却をする場合に受けられる控除を知りたい
このような方は、ぜひ東京空き家相談協会にご連絡ください!
また管理代行サービスの取り扱いもあり、アパートの管理から売却まで、窓口ひとつでスムーズに解決できます。
空き家の専門知識を有する当協会の担当相談員がお悩み解決まで伴走しますので、まずはお気軽にお問い合わせください☟