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築30年のアパート相続時の3つの注意点を解説

【築30年アパート相続】3つの注意点を解説

更新日:2024年10月9日

 

親から相続を受ける方の中には、アパートを引き継ぐ方もいるかもしれませんが、

そのようなアパートはたいていのものが築30年を超える物件だと思います。

 

築30年のアパートは入居者を集めにくく修繕費などもかかりやすいため、相続するのであればそれなりのリスクを抱えるでしょう。

今回はそのようなリスクを減らすためのポイントをご紹介します!

 

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アパートの相続時には以下を確認しましょう。

 

  1. 経営状況
  2. 相続税
  3. 修繕履歴

 

アパートの相続で確認すべきポイント①経営状況

事前に確認すべき内容とは?

 

アパートを相続する時にまず確認したいのが経営状況です。

アパートのような収益物件を相続すれば、毎月安定した家賃収入を得ることが可能です。

 

ただ、築30年のアパートでは設備の修繕や入居者の確保が必要となり、金銭的な負担が増える場合もあります。

 

被相続人が中古でアパートを購入していた場合にはアパートローンも残っていることから、かなりの支出を覚悟しなければなりません。

 

アパートの相続が発生した際には次の項目をチェックしましょう。

 

経営状況で確認すべきアパートローンの返済状況

アパートを相続した際にはアパートローンを確認しましょう。

 

一般的にアパートをローンで購入する際には団信(団体信用生命保険)に加入します。

 

団信に加入していた場合は被相続人が亡くなると保険金からアパートローンの残債が支払われるため完済となります。

 

逆に加入していない場合はアパートの相続人に残債を一括で請求される場合があり、

新たにローンが組めたとしても返済の負担が大きくなりますので注意が必要です。

 

ローン

 

またアパートローンの残債がある場合には相続した際、

オーバーローン(不動産の資産価値が住宅ローンの借入額よりも低い状態)になることがあり、

アパートを売却したくても売却できない場合があります。

 

特にローンが残っているアパートの相続は負担が大きくなることがありますので、経営状況を確認しておきましょう。

 

アンダーローン・オーバーローンについては以下で解説しています!

 

 

経営状況で確認すべきポイント②修繕履歴

アパートの修繕履歴も確認したいポイントです。

 

築30年のアパートは、屋根や外壁、水回りなどの設備が経年劣化している場合があります。

メンテナンスをしていなければ相続後に高額な修繕費がかかる恐れがあり、支出が増加します。

 

確認すべき修繕内容は、

 

  • 雨漏り修繕
  • 給湯器の設置年数
  • 白アリ駆除記録

 

などさまざまで、特に物件の寿命が左右される外壁と屋根の塗装の実施履歴は早急に確認すべきです。

 

修繕具合によって家賃設定も変わりますので、必ず確認しましょう。

 

経営状況で確認すべきポイント③入居者の情報

 

  • 家族構成
  • 家賃額
  • 更新時期
  • 預かり預金の金額
  • 家賃滞納の有無 等

 

相続するアパートの入居者について確認しておくことは非常に大事です。

 

将来アパート経営をしていて問題となりそうな入居者を事前に把握しておきましょう。

また空室率も把握しておくべきです。

 

一般的に空室率が70%を超えていると赤字経営になる可能性があります。

 

自分の不動産は「負動産」?

 

アパートの相続で確認すべきポイント②相続税

アパートを相続するにあたって次に確認したいのが相続税に関してです。

 

相続税はアパートの評価額によって変動しますので、評価額を事前に算出し、納めるべき金額を把握しましょう。

 

相続税の納付期限は相続発生から10か月ですので、早急に取り掛かりましょう。

 

相続税で確認すべきポイント①アパートにかかる相続税

アパートを相続する場合には、相続税を納める必要がありますので、まずは土地・建物の評価額を計算しましょう。

 

評価額は次のように計算できます。

 

対象 計算方法
建物の相続税評価額 固定資産税評価額×( 1-借家権割合(0.3)×賃貸割合)
土地の相続税評価額 土地の評価額×(1-借地権割合(地域によって定められている)×借家権割合(0.3)×賃貸割合)

 

評価額を計算したら、他の相続財産の金額の合計から相続税の基礎控除額を差し引きます。

 

基礎控除額は

 

3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)

 

で求めます。

 

上記の方法で相続税の課税対象額を算出したら、最後にその金額に応じた相続税率を掛け算しましょう。

 

相続税率を確認する際は以下の表を参考にしてみてください。

 

法定相続分に応じた取得金額 税率(%) 控除額
1,000万円以下 10 なし
1,000万円超から3,000万円以下 15 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20 200万円
5,000万円超から1億円以下 30 700万円
1億円超から2億円以下 40 1,700万円
2億円超から3億円以下 45 2,700万円
6億円超 50 4,200万円

 

相続税で確認すべきポイント②相続登記

相続登記は2024年の4月から義務化されています。

 

不動産を相続した際には被相続人から相続人への名義変更が必要になりましたのでご注意ください。

 

具体的な期限は「相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内」です。

 

理由なく相続登記をしなかった場合には10万円以下の過料を取られますので注意しましょう。

 

関連コラム

 

相続税で確認すべきポイント③相続放棄の検討

アパートの資産価値が著しく低い場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てすることもできます

 

相続放棄を行なうと、被相続人から相続される財産を全て放棄することになります。

 

これを行える期間は被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内と短く、

アパートの相続をしてからすぐに検討する必要があるでしょう。

 

関連コラム

 

相続税で確認すべきポイント③相続後の運営方法

最後に、相続後アパートをどのように運営するかを確認しましょう。

 

アパートを運営する場合、

 

  1. 相続人本人が運営する
  2. 運営会社に依頼する

 

という2つの方法からいずれかを選択します。

それぞれの特徴を確認していきましょう。

 

運営方法①相続人本人が運営する

相続人が直接アパートを運営することで、アパートの運営会社に委託料を支払う必要がなく、

コストを抑えてアパートを運営することができます。

 

ただし、アパート運営は知識がなければ難しく、更に築30年のアパートは設備などに不具合が発生しやすいため、

個人で運営するのはかなり大変でしょう。

 

あの時家を売れば、200万円高かったかも

 

運営方法②運営会社に依頼する

アパートを運営してくれる会社に委託料を支払ってアパート運営を依頼することで、アパートの管理をしてもらえます。

 

運営会社はたくさんあります。次の特徴が当てはまる会社を選ぶと良いでしょう。

 

  • 空室対策に効果があるリフォームを提案してくれる
  • アパートがあるエリアに精通している
  • アパートに付加価値を与えられる提案をしてくれる

 

当協会では、様々な運営会社と提携・連携しているため、相談者様のご意向やエリアに合わせたご提案が可能です。

運営会社と馬が合わなかったらどうしよう…”という心配ごとも、すべてお話しください。

ご連絡お待ちしております。

 

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。