時々バラエティ番組や報道番組で「ごみ屋敷となった空き家!」と紹介されていますよね。
非日常なのでやらせに見えますが、どれも実在します。
空き家にごみを放置し続けることで、空き家はすぐにごみ屋敷化してしまいます。
今回は以下を解説していきます。
- 空き家にごみを放置することによるリスク
- 損害賠償や税金債務などの金銭負担リスク
- 空き家のごみ処分方法
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空き家にごみを放置するリスクとは
空き家のごみを放置すると、空き家がごみ屋敷になるリスクだけでなく、
損害賠償や税金債務といった、思わぬ金銭負担が発生することもあります。
ここでは主に3つのリスクについて紹介していきます。
- 空き家管理が大変になる
- 近隣トラブルに発展する
- 行政処分の対象になる
ごみ放置リスク①空き家管理が大変になる
空き家のごみを放置すると、荷物とごみが混ざり合い判別しにくくなるため、管理や片付けが大変になります。
また長期間放置をしていると害虫も発生しやすくなるため、管理するために空き家内に立ち入るのも嫌になるでしょう。
空き家内にごみが増えると、敷地内に人がいないことがわかりやすくなり、
ごみを不法投棄する人も現れる可能性があります。
そうなると、整理すべき空き家にごみがどんどん増えていき、空き家の管理が困難になってしまうでしょう。
ごみ放置リスク②隣人トラブルに発展する
ごみから発生した害虫はその場にとどまるわけではなく、隣人宅へ侵入する可能性が高いです。
またごみから漂う悪臭などが原因で、周辺住民に健康被害やストレスを与えることも考えられます。
このような事態が改善しないと、隣人とのトラブルに発生する可能性が非常に高くなります。
仮に損害賠償請求をされた場合、ごみの管理責任を問われ、損害賠償を支払わなければいけなくなるケースがほとんどでしょう。
ごみ放置リスク③行政処分の対象になる可能性がある
空き家対策特別措置法に基づき、管理が著しく行き届いていないと行政から判断された空き家は、
「管理不全空き家」「特定空き家」に指定される可能性がありますが、
これらの指定は近隣住民の苦情が寄せられた場合にもされる可能性があります。
国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」
管理不全空き家や特定空き家の指定を受け、改善措置命令をされたにも関わらず、
命令に従わない場合は行政代執行を受け、空き家を強制的に解体される場合があります。
この際の費用は数百万円にも上ることがあり、費用負担は空き家所有者が行うことになります。
この費用は税金債務として扱われるので、支払えない場合は財産を差し押さえられる場合もあり、
そうなった場合の金銭的な損失は計り知れないものになるでしょう・・・。
空き家のごみ処分方法
空き家のごみを処分する方法は主に2種類あります。
1つは自分で処分する方法です。
自分で分別し、燃えるごみや粗大ごみとして処分する、オーソドックスな方法になります。
地域ごとに燃えるごみや粗大ごみの日が決まっているので、その日に合わせて地道に処分しましょう。
ごみが少量の場合や手伝ってくれる人がいれば少ないコストで処分ができます。
その反面、時間や手間がかかる方法です。
もう1つは業者に依頼をし、一気にごみを処分する方法です。
費用はかかりますが、時間や手間は少なく済みます。
ごみ処理を業者に依頼する場合は、必ず複数の業者に見積もり依頼を行い、信頼できる業者を選びましょう。
何するにも必要な片付け作業はいくらかかる?
空き家のごみ処分は空き家を管理する場合のみならず、
空き家を売却する場合にも必要な作業になります。
ごみを放置してしまい、空き家の管理や売却がままならない場合は必ず業者に処分を依頼しましょう。
東京空き家相談協会は優良な空き家片付け業者やごみ処分業者、ハウスクリーニング業者と提携しており、
空き家の片づけを全面的にサポートすることが可能です。
当協会が窓口となり、一括で査定依頼を行いますので、しつこい勧誘の電話が来ることもありません。
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