2024年の4月1日から、相続登記が義務化されることを知っていますか?
特に実家を相続する予定の人や、空き家のまま放置している人は気を付けたいものです。
これまでは相続物件登記は義務ではなかったのですが、4月1日からは申請しなければ罰金が請求されるのです。
この記事では税金が増える来年からの制度変更、空き家の管理の必要性についてご説明します。
八王子の空き家の登記が義務化!
2024年4月1日から、相続登記が義務化されるというニュースがありました。
これによって、実家などを相続した人は「不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する」と義務付けられました。
特に正当な理由がなく、登記をしていないと10万円以下の罰金が科せられてしまいます。
相続人申告登記の制度も施行
相続予定者が何人かいて、相続の分割の話し合いが進んでいない、遺産分配のトラブルが起きているなどのケースもあります。
その場合、正式な空き家の相続人が決まっていなければ、相続人の可能性があることを法務局に申告すれば、相続登記の義務は免除される仕組みもあります。
これを相続人申告登記の制度で、同じく2024年4月1日の施行が決定しています。つまり、相続人になる予定の人を把握できていれば問題ありません。
正式に相続人として、すでに実家の空き家を相続している場合は、早めに相続登記を行いましょう。
事情があって相続登記ができない環境であれば、相続人申告登記を行ってください。
相続人申告登記も、未申告のままで居れば5万円以下の罰金が科せられてしまいます。
相続登記が義務化された背景
なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか?その背景には、日本は空き家を含めて所有者がわかっていない土地がたくさんあるため。
所有者と連絡がつかないことで、危険な空き家を放置したままになっている、土地を活用したくてもできない状況が課題になっているのです。
なんとその面積だけでも、九州全体よりも広いと言われており、日本の土地の多くが活用できていない状況なのです。
八王子の空き家を管理・売却しないと税金が6倍に
日本の土地を有効活用するだけでなく、放置した空き家の倒壊や火災のリスクを下げることも、相続登記を義務化した背景です。
特定空き家に指定されれば、空き家の固定資産税の特例控除も受けられません。また、空き家の環境改善、修繕を求められるため、空き家を放置し続けないよう十分に注意しましょう。
空き家の相続登記はもちろん、適切な方法で管理することが必要です。もし管理が困難だったり、将来住む予定がなかったりすれば、解体や売却を進めましょう。
まとめ
東京空き家相談協会では、八王子の空き家の売却や解体、片付けなどの相談を受け付けています。
特に八王子は年々世帯数が増えており、住宅地として人気のスポットです。駅から離れた立地でも、売却できれば利益につながることもあります。
東京空き家相談協会による無料の現地調査のあと、必要に応じて提携業者をすばやくご紹介いたします。
また、八王子だけに限らず東京都内、さらには地方での空き家の相談も受け付けています。過去に東京都外の空き家トラブルも解決した実績がありますので、全国どこからでもお気軽にお問合せください。
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