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「家なき子特例」とは?実家の相続税負担が軽くなる!必要書類も

更新日:2024年3月18日

 

この記事は5分で読めます

実家を相続する際にかかる「相続税」。

相続税が高すぎて税金支払いのために実家を売却するというのは本末転倒です。

そういった事態を防ぐためにも、相続税の負担を軽くすることができる「家なき子特例」が存在します。

今回の解説内容

  • 家なき子特例とは
  • 特例適用のための条件
  • 特例の申込に必要な書類

家なき子特例とは

相続税の特例には「小規模宅地等の特例」が活用できます。

小規模宅地等の特例とは
被相続人の所有していた家の敷地や事業を営んでいた土地を相続する場合、相続税が80%減額される特例です。
対象となる宅地は330㎡までの部分において相続税が減額されます。
330㎡を超えた部分には相続税減額は適用できませんのでご注意ください。

原則は被相続人の配偶者や同居親族に適用される特例ですが、被相続人と同居していない子供でもこの特例が適用されることがあります。

そのような小規模宅地等の特例のなかでも、例外的な特例のことを通称「家なき子特例」と呼びます。

家なき子特例は、特例の内容自体は小規模宅地等の特例と同じものの、特例適用のための条件がかなり厳しいのです。

次項では、特例を受けるための条件を解説します!

家なき子特例を受けるための要件

特例適用の条件が厳しい「家なき子特例」。
具体的には、以下の条件が挙げられます。

家なき子特例を受けるための条件
  • 亡くなった人(被相続人)に配偶者や同居の相続人がいない
  • 相続開始前の3年間、持ち家に住んだことがない
  • 相続開始前の3年間、相続開始から10ヵ月間所有し続けている
  • 相続開始時に居住している家屋を、これまで一度も所有したことがない

各条件をご紹介します。

被相続人に配偶者や同居の相続人がいない

亡くなった人に配偶者・同居していた親族がいないことがまず一つ目の条件です。

一つ目の条件

  • 亡くなった人に配偶者がいない(亡くなった人が独身だった、あるいはすでに配偶者が亡くなっていた場合)
  • すでに夫婦のどちらかが亡くなっていた場合の相続は二次相続といい、この場合に親族と同居しておらず一人暮らしだった場合、他の要件を満たせば「家なき子特例」の特例を使うことができる

同居の家族がいたら特例が適用できない、ということになるので、「被相続人が一人暮らししていたなら特例の適用可能」と考えると分かりやすいでしょう。

相続開始前の3年間、持ち家に住んだことがない

相続開始前の3年間、持ち家に住んだことがないことが二つ目の条件です。
こちらは、自宅を相続する人が賃貸アパートや賃貸マンションに住んでいる状態のことを指します。

二つ目の条件

  • 相続する人だけでなく、その配偶者も持ち家がないことが条件
  • 夫名義の家に住んでおり、自分の家は持っていない妻が親の相続で「家なき子特例」を使うことはできない

同居の家族がいたら特例が適用できない、ということになるので、「被相続人が一人暮らししていたなら特例の適用可能と考えると分かりやすいでしょう。

持ち家がないことが要件になっている理由
    • そもそも「小規模宅地等の特例」は実家を相続した人の生活の基盤を守るために作られた制度。
    • 「家なき子特例」は実家の承継などでやむを得ず別居せざるを得なかった人への救済の意味で作られた制度。

 

以上の理由から、「持ち家がない」ことが要件となっているのです。

相続した宅地を相続税の申告期限まで所有している

相続した宅地を相続税の申告期限まで所有していることが、三つ目の条件です。

三つ目の条件

  • 相続した土地を相続発生から申告期限までの10ヵ月間所有し続ける
相続した土地を売却しようと考えている方は注意が必要です!

本来、その家を引き継いで生活していく人のための特例ですので、特例で減額後に相続税申告をし、すぐに売却するというのは特例の趣旨から外れてしまいます。

この条件の「10ヵ月間」とはいつからいつまで?

  • 相続開始時から相続税の申告期限までの期間を指しています。
  • 相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

相続開始時に居住している家屋を、これまで一度も所有したことがない

四つ目の条件は、少し②に関連しています。

四つ目の条件

  • 相続前に住んでいた家を一度でも所有したことがあれば特例を使えなくなる
相続税の節税のために、持ち家がない状態を意図的に作るという裏ワザをする人が大量に出たため、法改正によって条件が追加されました。

具体的には、第三者に持ち家を売却しておきながらその家に住み続け、所有者となった第三者に賃料を支払うことによって賃貸物件に住んでいる状態にするなどの方法です。

このことによって、平成30年の法改正にて、より厳格化されました。

家なき子特例の適用に必要な必要書類

こちらの特例適用には、相続税の申告時に次の書類が求められます。

家なき子特例適用に必要な書類

  • 戸籍の附票の写し(被相続人の死亡後に作成)
  • 現在借りている家の賃貸借契約書
  • 借りている家屋の登記簿謄本

これらの書類を参照することで、過去3年間の住所や相続人が持ち家に住んでいないかなどを確認することができます。

相続や節税について気になる方はこちら

相続が発生した時、相続人は進めなければいけないことがたくさんあります。
葬儀、銀行、諸々の解約手続きや被相続人が住んでいた家の対応…。

何をするにしてもかかる「税金」節税しませんか?
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まずはお気軽なご連絡お待ちしております。

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この記事を書いた人

一般社団法人東京空き家相談協会 小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。