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ふるさと納税を活用して空き家を撤去

ふるさと納税を活用して空き家を撤去?!

更新日:2023年7月20日

日々の暮らしに必ずついてくる税金…。
せっかくなら自分も周りも、より良く過ごす環境づくりのための土壌となってほしいですよね。
今回は、ふるさと納税にまつわるお話をご紹介していきます!

ふるさと納税とは

近年よく耳にするようになった「ふるさと納税」。
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行なった場合、寄附額のうち2,000円を越える部分から、所得税と住民税より原則として全額が控除される制度のことをいいます(一定の上限はあります。)。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されるのです。
生まれ故郷に対してだけでなく、お世話になった自治体や旅行先で印象的だった自治体などなど、どの自治体であってもふるさと納税の対象になります!

総務省公式サイトでは控除額の計算方法も載っているので参考になりますよ~。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安も紹介されています。

こちらからチェックしてみてください!(クリックで移動)

 

ふるさと納税額は年々上がっている

ふるさと納税の制度がスタートしたのは平成21年度。
総務省の発表によると、開始時は72億円だったふるさと納税額が、平成30年度では 3,481億円の規模にまで拡大しています!
控除適用者数でいうと約296万人にまでのぼっています。

総務省 平成21年~30年度の控除適用者数グラフはこちら(クリックで移動)

平成27年度からの伸び具合はなぜ?

平成27年度から28年度で控除適用者数が43.6万人から129.9万人と伸びているのですが、
それにはある【2つの理由】があります。

ワンストップ特例制度の導入

5ヶ所以内の自治体へのふるさと納税であれば、確定申告しなくても税金の控除・還付を受けられる仕組みの導入

ふるさと納税の上限額引き上げ

ふるさと納税の税金控除額の上限金額が住民税の1割から2割に引き上げられた

 

私の身内も、ワンストップ特例制度により「確定申告の作業が発生しないのであればやってみようかな」とふるさと納税デビューをする方もいました。

書類の手続きはどうしても腰が重くなりがちですが……、このような仕組みが整備されることによって「ふるさと納税、やってみたかった」層が顕在化されたのですね。

 

空き家に関するふるさと納税も

現在、「空き家の管理サービス」をふるさと納税の返礼品にする自治体も増えてきていることはご存じですか?

例えば、埼玉県 鴻巣市の事例の場合、
①ご自宅の草むしり
②ポスト内の整理及び廃棄
(①、②合わせてゴミ袋45リットルまで)
③家の中の空気の入れ替え
④ご自宅まわりの簡易清掃
⑤写真報告
以上を月1回×12ヵ月の合計12か月分、480,000円で承っているおり、返礼品としてサービスを受けることができます。

対象者は、空き家にせざるを得ない物件を埼玉県鴻巣市内にもつ方。
そして約50坪程度までの敷地、もしくは約1時間程度の作業まで受けるそうです。

ちなみにこちらの掲載内容から引用しました!(クリックで移動)

滋賀県野洲市では空き家の撤去も!

所有者が分からないまま、撤去したくても費用面で困る自治体もあるなか、
滋賀県にある野洲市では、ふるさと納税を活用し空き家の撤去を実行しました!

対象は同市にある木造平屋建ての一軒家。
30年以上もの間、所有者不明で放置されていたそうです。 この空き家の撤去に野洲市が活用したのが、まさに「ふるさと納税」。 撤去にかかる費用は、総額約124万円。
このうち約66万円が、ふるさと納税の寄付金で賄われました。

こうやって地域の課題だった空き家を解決し、より良い環境が作られていくことに寄付金が使われること、そして寄付金の活用方法が公開されている透明性もふくめて、寄付した方々の気持ちも報われますね。

 

撤去も買取も!まるごと相談窓口

ご紹介したように税収を活用して空き家撤去に取り組む自治体も増えておりますが、
様々な解決方法をワンストップで対応してもらうのもなかなか難しいですよね。

例えば「空き家の相談窓口にお問い合わせをしたところ、そこの運営元が不動産会社だったので活用や売却へ誘導されてしまい、新たに別の相談窓口を探すことになった」というご相談もありました。

私たち東京空き家相談協会ではそういったセカンドオピニオンとしてのご相談をいただくこともあるように、
空き家はどうにかしたいが、不動産会社は…」や、
最初から考えや気持ちが固まっていればいいが、まずはどのような解決方法があるのかご案内がほしい」と考える方がたくさんいらっしゃいます。
そんな時に必要となるのがワンストップで幅広い相談・ご案内ができる相談窓口です。

 

東京空き家相談協会では、

屋根に穴が空いているが売れるのだろうか?
実家が空き家になる予定なので、相続を考えている
放置している期間が長く、多くの残置物がある
売却をしたいが、所有者である親が認知症になってしまった
空き家を渡すまでの期間、庭の管理や整備が必要
このまま放置をしてしまうより、安く解体をしてほしい…

など、家という共通点はあっても十人十色である悩みに対し、
ヒアリングや無料の現地調査をもとに”その空き家にとって、その人にとっての最適解”をご提案します。

また、ご提案だけでなく協会と連携している事業者をご紹介(紹介手数料なし)し、
その後ご相談者様の意思にそぐわない方向に進まぬよう、解決まで伴走しサポートしております。

例えばご相談者様に売買のご意向があるため不動産会社にご案内したあと、
相談員である私が打ち合わせに同席しチェックしております。手数料や交通費もかかりませんのでご安心ください!!

 

今までは空き家の相談窓口にお問い合わせしても”売却できる・できない”で判断されたり、幅の狭い解決方法を提案されるところ、ご相談者様のご状況や意思、空き家の状態をみて総合的にご提案したり、コスト・クオリティ的に適切な事業者のご紹介をしているのが当協会ということです。

 

では、一体どのようなことが対応できるのか実際の一例をご紹介します。

ゴミ屋敷の空き家を売却したい

【ご相談者様の状況】

実家に一人暮らししていた認知症の親が施設に入所し、空き家になることになった。自分には持ち家があり引っ越す予定はないため、売却を検討している。
しかし、親の居住スペース以外は物で荒れ果てており、ゴミ屋敷状態。
売却が進められるかわからず、不安な気持ちでいてもたってもいられない。

イメージ画像

このようなご相談はとても増えてきており、認知症が進んだ段階で実家や相続について問題視をし始めることは多々あります。ご相談者様は売却の意思があり、不動産会社に相談をしていたようですがどうにも話が進まず、空き家を専門としている相談口を探しているなかで当協会にたどり着いたとのことでした。

【当協会からのご案内】

まずご状況をお伺いした時、登記簿上実家の所有者であるお母様が認知症になっていることから、このまま売却は進められないと判断しました。
所有者様が認知症で判断能力が欠けている場合、家庭裁判所に後見開始の審判申立てをし、相続人(ご相談者様)など選任された「成年後見人」がかわりに契約や財産管理にする「成年後見制度」の活用が必要となります。

ご相談者様は、裁判所への申し立てや、司法書士や弁護士への依頼にかかる費用を心配されていました。(報酬額として16万円~47万円が相場といわれています。)

しかし当協会と連携している弁護士へ確認したところ、裁判所に書類のチェックをしてもらいながらご自身で申立てを進められるケースが多いということで、当協会の相談員と弁護士のチェックによるサポートで、印紙代などの必要最低限の費用のみで成年後見人の申し立てを進めることができました。

もうひとつの課題である”ゴミ屋敷”も、ご相談者様・当協会立ち合いのもと残置物撤去業者の相見積もりをとり、予算感に沿った費用で片付けだけでなく清掃まで解決させることができました。

清掃まで行なった実家は広々としており、印象が一新。
窓まであった本や布団がなくなったことにより建物内にも太陽光が射すようになりました。

当協会では空き家やエリアに強い不動産会社と連携しているため、先述の成年後見制度の進行だけでなく、その後の売却までワンストップでご案内が可能となっております。
比較的交通の便がよい住宅街エリアということもあり、ご相談者様の理想の売却価格で購入されました。
そのことによって、売却益で施設など諸々の費用に活用できるようになりました!

また、このご相談と似た背景の案件では、空き家の状態をもとに、解体して売却した事例もあります。

当協会で売却・解体まとめてご相談いただいたことから、連携先の事業者で解体費用0円で空き家の撤去を行なうこともあります。

 

東京空き家相談協会の強みはワンストップの解決サポート

当協会は相談員がハブとなり、残置物撤去・売却など多数の事業者とスムーズにやり取りすることが可能となっております。

そのため、直接ご相談者様に業者からの営業電話がたくさん届くこともなく、かつご自身だけでは判断のきっかけがなかった解決方法もご提案することが可能となっています!

ぜひ、少しでも気になった方はご連絡くださいませ!

相続・空き家にまつわる総合的な相談窓口はこちら(クリックで移動)
または以下からご相談ください!
電話番号➡ 03-6258-0496
メール➡ message@tokyo-akiya.info

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

相談員 小峰千波

学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。