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田舎の空き家や山林を相続したくない!

田舎の空き家や山林を相続したくない!対処法や手放すためのコツ

更新日:2024年12月18日

 

いいことばかりではない遺産相続

 

山とか、もらっても困る・・・

持ってるだけでムダにお金がかかるしな・・・

 

とはよく聞く、田舎の山や空き家の相続をめぐる悩みです。

 

相続したくない山や空き家を相続することになったら、一体どうすればいいのでしょうか?

いったん相続をすればそれだけで固定資産税も払い続けなければいけない上、管理責任も生じます。

 

本記事では【山や空き家を手放したい方に向け、対処法や手放すためのコツ】について解説します。

 

所有者不明土地の何が問題なのか?

リスクを解説


所有者不明の土地の面積が増えつつある現代の日本。その面積たるや、なんと九州よりも広く、国土面積の約22%にものぼるほどです。

誰が所有者なのか分からない土地はそのまま放置され、周辺環境が悪化し、その土地について誰に許可を取ればいいのかも不明なため、街の都市計画が進まなくなります。

こうした問題は被災地などにも多く見受けられ、所有者不明の土地が復興の妨げにもなるのです。

こうした所有者不明の土地問題が生まれるのは、相続の際に登記が行われないことが原因です。

そこで解決策としてはじまったのが2024年4月からの相続登記の義務化というわけです。また、所有者不明の土地が生まれないよう、相続した土地がいらない場合国に引き取ってもらうことができる相続土地国庫帰属制度も4月からはじまりました。

 

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大きな社会問題となっている、土地の所有者不明問題

 

田舎の古い空き家や山林などの相続に悩む人は多く、これらを相続すると固定資産税がかかるだけでなく、多岐にわたる問題が生まれます。

使わないからといって手入れをしないまま放置をすれば、近隣から「倒れてきそうで怖いから何とかできないか」「雑草が伸び放題でうちの方まで影響してきて困る」など、苦情も絶えません。

 

万一古くなった家屋が倒壊し、通行者などに当たった場合も損害賠償を免れなくなります


集中豪雨などの自然災害により所有する土地に何かあった場合、管理責任を問われるおそれもあります。土砂災害でひとたび山林が崩れた日にはもうたまりません。

土砂が流れ込んだ民家の住民からの損害賠償請求をめぐり、思わぬ問題に遭遇するのも二次災害です。

こうしたリスクを踏まえると、単に「利用価値がないから」だけでは済まない問題であり、「持っているだけで面倒、怖い、相続したくない」と考える人も後を絶ちません。

 

どうしたらいいのか?プラスの財産と負の財産

事前に確認すべきことは?

それではどうしたらいいのでしょうか?

不要な山や土地が遺産として残されている場合、まずほかの相続人に相続してもらえないか、遺産分割協議で話し合うのも手です。

とはいえ「もらっても困る」山や土地。

 

話を持ちかけた全員にことごとく断られ、自分でもどうしても相続したくない!という場合、相続放棄もひとつの選択肢です。

 

しかしながら山や土地を相続放棄すると預貯金などの財産もすべて相続できなくなるため、判断に悩む方も少なくありません。相続放棄をした方がいいものは、預貯金などのプラスの財産と借金などの負の財産を比べ、明らかに負の方が大きい場合です。

 

これは亡くなった方に借金があったことで滞納分の請求が来ているような場合、検討することになります。

 

相続放棄の相談といえば弁護士ですが、亡くなった方と音信不通や疎遠だった場合、「生前ろくにつき合いもなかったし、正直関わりたくない」という相談者の気持ちをよく聞きます。

 

いらない山や空き家の相続放棄をする人は、プラスの財産が少ない場合が多いです。

預貯金などが少ない場合、利用価値がないにもかかわらず持っているだけで固定資産税がかかり、管理義務も生まれる山や土地を相続することはデメリットの方が大きいです。

一方で遺産の規模にもよりますが、数千万円などの大きな遺産がほかにある場合などは話は変わり、ほとんどの人が相続を選ぶでしょう。

 


相続放棄したらどうしたらいいのか?

 

相続放棄をしたところで、山や空き家の管理責任は残ると聞いた方も多いのではないでしょうか。2023年4月より施行された民法改正により、責任者が明確になりました。

この改正により、相続放棄後に管理責任が生じるのは「現に所有している者」に限られます

現に所有している者=実際にその家に住んでいる、その家を物置代わりにして荷物を大量に置いていたりする人です。

 

親と離れて都会に住んでいた相続人の子どもが田舎(地方)にある実家を相続放棄しても、その管理責任を問われるのでは?という心配はなくなりました。

これまで曖昧だった管理責任がどこにあるのか、その所在が明確になったのはとてもよい話で、相続放棄する側の安心にもつながるでしょう!

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無知は恐ろしい…多額の負債を背負わないために


遺産分割協議とは違い、相続放棄は法律上ほかの相続人の合意も不要です。ほかの相続人と共同で行う必要もなく、自分一人だけで放棄を決められます。

相続放棄した旨をほかの相続人に通知する義務もなく、黙っていても法律上問題はありません。

 

ただ、相続放棄を検討する際は、3か月ルールと併せ、黙って手続きを進めるとトラブルを引き起こす可能性があることは頭に入れておきましょう。

たとえば亡くなった父に借金があることを理由に相続放棄した場合、相続権を得た親戚が借金返済の不利益を被る可能性があります。

 

政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本」

 

いらない山や空き家を相続放棄する場合、相続権が移る人に「その後どうしたらいいか」まで伝えておいた方が、後から「そんなの聞いてない」というトラブル回避につながるかと思います。

たとえば、以下のように付け加えておくと、より親切かと思います。

 

「私は相続を放棄しました。空き家の相続権はあなたに移ります。不要なら相続放棄という手もありますが、期限は『相続開始を知った日から3か月以内です』併せて「弁護士に相談することもできます」

 

もし相続権が移る側が3か月ルールのことなど何も知らず、ある日突然役所から固定資産税の支払い請求書が来て空き家の相続人になっていたことを知ったら頭真っ白、一大パニックになってしまいます。

 

たとえば借金の相続放棄をした旨だけ連絡をもらっていたとしても、それを受ける側が3か月ルールも知らず、訳も分からないままそのままにしていたところあとになって弁護士に相談に来たものの時すでに遅し。思わぬ多額の借金を背負うことになり自己破産したという悲劇に見舞われるケースもあります。

こうした悲劇に陥らぬよう、親族などに要らぬ心配や負担をかけないためにも、相続放棄者は必要に応じて「その後どうしたらいいのか」まで事前に連絡するなど、適切な対応を取った方が懸命でしょう。

このほか、相続放棄に関する注意点としては以下のようなものがあります。

 

  • 相続財産の手続き完了後も相続財産の一部を隠匿すると、相続放棄が認められないことがある。
  • 相続財産を処分したり、隠匿したり、消費したりすると相続放棄ができなくなる


相続放棄や相続財産管理人の選任については、専門家の助言を受けながら行うのが懸命です。

 

 

相続・実家・空き家相談は空き家相談協会へ

 

国に引き取ってもらう制度

 

相続放棄せず、田舎のいらない土地や山、空き家を相続してしまったあと、手放すためにまずできることは売却です。

空き家であれば、家を残したまま売却できないか検討するとよいでしょう。

価格を相場より安く設定すると売却できる可能性が高まります。

家がある状態で売れなければ、家を解体後、更地にして売却を試みる線もあります。

この場合、解体には数百万円単位のコストがかかること、更地にすると固定資産税が高くなることも踏まえ、更地にして売却できるかどうかを慎重に検討する必要があります。

 

売れない場合、前述の相続土地国庫帰属制度の申請を検討してみましょう。

 

相続土地国庫帰属制度で申請できる所有者

 

ただし、すべての土地を国に引き取ってもらえるわけではなく、条件をクリアする必要があります。

家などの建物がある土地、汚染されている土地、所有権について争いがある土地などの場合そもそも申請することすらできません

また、管理が大変な崖などがある土地の場合、申請すること自体ができても不承認となってしまいます。

 

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弁護士に相談するメリット

メリットを解説

 

話を相続放棄に戻しますが、相続放棄を弁護士に相談するメリットを押さえておきましょう!

 

相続放棄にあたり、よくあるトラブルは前述のように相続財産に負の遺産(債務)があった場合の債権者との争いです。

たとえば3か月ルールで、相続開始を知った時から3か月以内」という期限について、その起点となる日付けがいつかをめぐって揉めることもあります。

そこで、弁護士であればそうしたトラブルが生じないよう相続放棄の手続きを進めてもらえますし、仮に裁判になったとしても代理人を務めることができます。

 

また、相続放棄の3か月の期限が迫ってきている場合、相続財産の調査に時間がかかっている状況であれば家庭裁判所に請求することで期限を伸ばしてもらえる可能性があるため、弁護士に対応を依頼してください。

 

期限を過ぎてしまった後でも、相続放棄の動機となる債務の存在を知らなかった場合など、相続放棄が認められる場合もあります。家庭裁判所に対して必要になる「合理的な説明」も、弁護士であれば適切に対応ができます。

相続放棄にかぎらず、遺産相続では家族間であっても相続人同士で揉めるケースが後を絶ちません

家族間だからこそ感情もストレートに出やすく、双方間でのボタンの掛け違いにより感情面での対立が起きやすいともいえます。

 

亡くなった方の遺してくれた大切なお金絡みのことだからこそ、双方の感情もいちだんとヒートアップしてしまうことも多々あります。そこで冷静に話もできなくなった当事者間に弁護士が入り、法律にもとづいて落ち着いて解決していくことができます

 

餅は餅屋。法律は法律の専門家へ

詐欺やトラブルで困ってる

 

情報化社会となった今や、何でも手元のインターネット検索で分かる時代になりました。

しかしながら便利な一方、何でもかんでもネット検索で得ることはリスクも孕んでいることを、どうか忘れないでください。


というのも、「ちょっと調べればたいていのことはネットで出てくる、分かる」ということで法律関連でも困りごと解決の検索をし、

安易に「出てきた答えらしきもの」を見て「分かった、解決したような気になっているだけ」ということも重々あるからです

専門家からしても「それはちょっと違うぞ」ということが多々あるのです。

 

検索で出てきたものを安易に鵜呑みにしたり、解決した気になってしまったがために「実は違った」という悲劇になり、トラブルがさらに悪化して取り返しのつかない事態にもなりかねません。

 

一般の方では判断が難しいからこそ、やはり餅は餅屋、法律は法律の専門家へと認識した方が結果として身を守ることにつながります。相続関連のトラブルでお悩みであれば、一人で悩まずぜひ一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

当協会では弁護士や税理士、司法書士といった専門家も在籍しており、無料相談を承っております。

 

  • あらかじめ相続トラブルを避けたい
  • ご家族からいらない山や土地、空き家を相続した
  • 相続前にいらない山や土地、空き家を処分したい

 

という方は空き家相談協会へご連絡ください。

相続税生前贈与家族信託に関するご相談も可能です。

 

今後の方向性や考えがまとまっていない方でも大歓迎です!お気軽なご連絡お待ちしております。



 

 

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

一般社団法人東京空き家相談協会 小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。