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東京都文京区の空家等利活用事業について説明

文京区「空家等利活用事業」とは?「空家」と「空き家」の違いも解説

更新日:2024年5月2日

人口・世帯数が増加している文京区は住宅需要がまだまだ増えると予想されている地域ですが、平成25年に国土交通省にて実施された「住宅・土地統計調査」によると、文京区の住宅数は約129,000戸、その中で入居世帯のない空き家は約13,000戸ありました。

 

文京区ではすでに空家対策が精力的に行われ、空き家相談事業や、空家等対策事業、文京すまいるプロジェクトなど、多くの取り組みがされています。

 

今回はそんな文京区の空き家対策の1つ、空家等利活用事業について解説します。

 

以前の空き家ジャーナルにて文京区の空き家問題について詳しく紹介しているので、併せてご一読ください!

 

 

 

おさらいしよう!「空き家」と「空家」の違い

「空き家」と自治体の制度などに出てくる「空家」の違いはご存知でしょうか?

総務省行政評価局が2019年に発表した「空き家対策に関する実態調査」の結果報告書の中には「空き家の定義」と題したコラムがあります。

そのコラムでは下記の表「『空家等』等の定義」が紹介されており、空家特措法(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づく「空家等」「特定空家等」、総務省統計局が5年ごとに実施している住宅・土地統計調査に出てくる「空き家」「その他の住宅」の定義の内容を整理したものです。

 

これだけ「空き家」にも違いがあるのですね。

区分 空家法の「空家等・特定空家等」 住宅・土地統計調査の「空き家」 住宅・土地統計調査の「その他の住宅」
使用されていない(人の出入りのない)おおむねの期間 1年 3ヶ月 3ヶ月
家屋の種類等 別荘や賃貸用・売却用の家屋、部屋 ×
倉庫や物置など住宅ではない家屋 × ×
全ての住戸が使用されていないマンションや
長屋などの共同住宅
一室以上が使用されているマンションや
長屋などの共同住宅の空き室部分
×
家屋の状態 壁が倒壊している、窓が割れている等で
到底人が住むのに適さない家屋
× ×
住むことが可能で、景観を著しく損なっている家屋

一般的には「空き家」という表記が正解ですが、空き家を論じる際には空家等対策の推進に関する特別措置法、通称”空き家法””特措法”を参照し「空家等」と表記されます。

 

特措法での空家等の定義

特措法では、第2条第1項に「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。」と空家等を定義しています。

 

また、5年に一度行われる「住宅・土地統計調査」では「空き家」を以下のように定義しており、一般的な「空き家」のイメージに一番近いでしょう。

 

総務省統計局「住宅・土地統計調査」での「空き家」の定義

一戸建の住宅や、アパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる住宅において、ふだん人が居住していない住宅
※なお、家庭生活を営むことができないような「廃屋」は、調査の対象外

 

引用した資料はこちら(クリックで統計局資料へ移動)

 

空家等利活用事業とは?事業の流れを解説

文京区 小石川後楽園 大泉水

空家等利活用事業とは区内の空家等が管理不全な状態に陥ることを未然に防止するため、

空家等の所有者と利活用希望者を結びつけるマッチング事業のことです。

 

この事業の具体的な流れは以下の通りです。

①第三者の利活用のために区内の空家等を提供する意思のある所有者の申請に基づき、
区及び不動産業界団体が現地調査等を実施、利活用可能な空家等を台帳に登録。

 

②台帳に登録された空家等の情報を、区のホームページ及び不動産業界団体会員のホームページや広告に掲載。

 

③登録された空家等の利活用希望があった場合、不動産業界団体が条件等の調整を行い、
所有者と利活用希望者が合意に達したら、賃貸借契約を締結。

 

④契約が成立した空家等のうち、用途が営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設、地域の活性化に資する施設で、
事業を10年以上継続する場合は、空家等利活用のために必要な改修費用を補助(上限200万円)。 

 

 

事業の対象となる空家

空き家のイメージ画像
空き家のイメージ画像

 

事業の対象となる空家には次のような条件に該当する必要があります。

 

・区内に存する建築物で、使用されていない状態にあるものや附属する工作物のうち、市場に流通していないもの

 

・空家等及び土地の所有権登記がされているもの

 

・空家等又は土地が空家等利活用台帳に登録されることについて、所有者及び権利者全員からの同意がされているもの

 

・新耐震基準の建築物であるか、既に建築基準法における地震に対する安全性に係る規定、
建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの、
あるいは空家等の改修工事に併せて耐震改修工事を実施するもの 

 

 

事業の対象者

人々の画像

事業の対象となるための条件は空家にかかわるもの以外にも空家所有者にかかわるものがあります。

 

事業の対象者①台帳登録申請者

 

・空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者であること

 

・空家等利活用事業の内容に同意すること

 

・区長が必要があると認めた場合、区職員又は不動産業界団体の会員が空家等に立ち入り必要な調査を行うことに同意すること

 

・暴力団関係者ではないこと

 

・住民税、固定資産税等を滞納していないこと

 

・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと

 

・宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者でないこと(委任を受けた場合を除く )

 

 

事業の対象者②空家等の利活用希望者

 

・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと

 

・宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者でないこと(委任を受けた場合を除く)

 

空家等利活用事業を利用するには以上の条件を満たさなければなりません。

 

 

空家等利活用事業の手続き方法

 

空家等利活用事業を申請するための手続きは空家等の所有者又はその委任を受けた方から、空家等利活用台帳への登録を申請する形で行います。

 

この際、文京区空家等利活用台帳登録申請書のほかに以下の書類が必要です。

・位置図

・直近の公図

・直近の土地登記事項証明書

・直近の建物登記事項証明書

・直近の固定資産税納税証明書

・確認済証及び検査済証の写し

・委任状(委任を受けた場合)

・文京区空家等利活用台帳登録同意書(権利関係が複数の場合)

・その他区長が必要があると認めた書類 

 

 

改修費用の補助について

 

マッチングによる賃貸借契約を締結した場合、空家等の利活用をするための費用として、最大200万円の補助金を受けられる場合があります。

 

この補助金を受けるには所定の条件を満たす必要があります。

 

 

対象要件

 

対象要件は大きく分けて3つあります。

 

補助金を受けるためには下記の3つの要件をすべて満たす必要があります。

 

対象要件①利用用途

改修後の空家等を営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設、

その他の地域活性化になる施設として利用すること(地域活性化施設と言います)。

 

対象要件②契約期間

地域活性化施設としての利用を利用開始の日から10年以上、賃貸借契約に基づいて継続すること。

 

対象要件③建築物

改修の対象となる空家等が、建築基準法に適合する建築物であること。

 

 

補助金の申請方法

 

補助金の申請は空家等の賃借人または賃貸人が行います。

 

申請の際は文京区空家等利活用事業補助金交付申請書、文京区空家等利活用事業改修工事(変更)計画書、

文京区空家等利活用事業実施・変更計画書のほか、以下の書類が必要です。

・工事見積書の写し

・設計図の写し

・空家等の賃借人である団体等の規約その他の運営等に関する定めに関する書類

・空家等の賃借人である団体等の事業に係る前年度の会計報告書

・空家等の賃借人である団体等の事業に係る過去3年分の活動実績に関する書類

・空家等の賃借人である団体等の代表者本人であることを証明する書類

 

工事見積書の写しと設計図の写し以外は申請者が団体の場合のみ必要です。

 

 

文京区に実家・空き家をお持ちの方はこちら

 

文京区は住宅、教育施設、商業施設、観光地など様々なものが混在する地域であり、それによって様々な人が住んでいる地域です。

空家等利活用事業を申請すれば、空き家を活用することは容易でしょう。

 

東京空き家相談協会では、空き家を利活用するためのリフォームや清掃、片付けだけではなく、売却や解体、買取など幅広く相談サポートができます。

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この記事を書いた人

小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。