土地建物など不動産を所有している方なら毎年確認している固定資産税ですが、特に若い方などは固定資産税についてご存じない方が多いのではないのでしょうか。
税金は支払い期限や支払い方法など面倒なことが多いように感じますが、基本的な知識を抑えてしまえばそんなに厄介なものではありません。
今回は固定資産税の基礎的な知識をしっかり解説していきたいと思います。
固定資産税とは?どこに誰が払う?
固定資産税とは土地や建物など、所有している不動産に対して課税される税金です。
税金を課すのは市区町村で、課税対象者は各地区町村へ税金を納付する必要があります。
固定資産税は毎年1月1日に課税額や課税対象者が決まります。
課税対象者はその1月1日時点で不動産を所有している人となります。
例えば、Aさんが1月2日に所有していた空き家をBさんに売却したとすると、
1月1日時点ではまだ所有権が移っていないので、課税対象者はAさんになります。
どういう理由があっても1月1日に不動産を所有する人が課税対象者となってしまうため、年末年始に不動産取引を行う人は十分に注意しましょう・・・!
固定資産税はいつ払う?どうやって払う?
固定資産税は年4回に分けて納付時期が定められており、そこから約1か月の納付時期が設定されます。
地方税法によって納付時期は原則4月・7月・12月・2月となっていますが、各自治体は一定の事情に応じて納税額を他の月に変更することができます。
例えば東京23区の場合、納付時期は6月・9月・12月・2月となっています。
固定資産税が課される人には市区町村から納付書が送付されるので、納付書が届いたタイミングで税金の支払いの準備をすると良いでしょう。
納付方法については、以下の5通りの方法があります。
・窓口にて現金支払い
・口座振替による自動引き落とし
・クレジット納付
・ペイジー支払い
・スマホ決済
固定資産税は4回に分けて納付する必要があるため、支払い漏れが発生しやすいですが、支払期日を過ぎるとペナルティが発生する場合もあるので、心配な方は口座振替にしておくと良いでしょう。
ちなみに、支払い期限が過ぎた場合どうなるかは後ほど解説します。
固定資産税の計算方法や主な特例
固定資産税は賦課課税方式といい、役所が税額を定めるため固定資産税額を一の位まで正確に計算することは難しいです。
しかし、計算方式は決まっているため、大体の税額は予想することができます。
計算式は以下の通りです。
固定資産税課税標準額×1.4%(固定資産税率)
固定資産税標準額はだいたい地価公示価格の70%になります。
これらの計算式を当てはま計算を行うと、課税標準額が1,000万円の場合、税額は14万とかなり負担が大きいように感じます。
しかしながら心配には及びません。
固定資産税には少しでも負担が少なくなるよう、様々な軽減措置が定められています。
ここでは住宅用地にかかわる軽減措置について解説します。
固定資産税では「住宅の用に供する敷地」が200㎡以下の部分が固定資産税課税標準額が6分の1に、200㎡超の部分については3分の1に軽減されます。
表にまとめると以下の通りです。
区分 | 条件 | 減額率 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 建物に供する敷地で200㎡以下の部分 | 固定資産税評価額×6分の1 |
一般住宅用地 | 建物に供する土地で200㎡超えの部分 | 固定資産税評価額×3分の1 |
他にも軽減措置はありますので、自分の不動産が該当するものがないか、よくよく確認しておきましょう。
注意!固定資産税の支払いが遅れた場合
ここまで固定資産税の基本的な知識をお話してきましたが、これらを理解しているにも関わらず納付期限を守らなかった場合、どうなるのでしょうか?
期日までに納付が行えていない場合、自治体は次のような対応を取ります。
①督促状の送付
固定資産税の納付がされていない場合、期日から20日以内に該当者に督促状が送られます。
督促状を受け取った場合は延滞料も課せられます。
延滞料は1日遅れるごとに納付期限後1か月までは2.5%、それ以降は8.8%課せられます。
②催告書・差し押さえ通知を送る
督促状を送っても税金を支払わない場合、催告書が送られます。
更に催告書を無視した場合、税額・延滞料に応じた財産を差し押さえるための差し押さえ通知が送られてきます。
差し押さえ通知はすぐに送られてくるわけではなく、課税対象者の所有する財産やどの財産を差し押さえるかを精査し送付されます。
③差し押さえ実行
差し押さえ決定通知を行った後は差し押さえが実行されます。
差し押さえ対象となった財産は競売にかけられ、換価処分が取られます。
なお、病気や災害によって支払いが困難な時、他の税金を滞納していないが、固定資産税の支払いをすることで生活が苦しくなってしまう場合はその旨を申請することで、徴収や換価を猶予できます。
あくまで上記の対応は正当な事由なく税金を対応した際にとられます。
さいごに
固定資産税を含め、税金関連は滞納しないようにしましょう。
もちろん税金の支払い方法がわからない、特例の適用ができるかわからず支払いを躊躇している、というケースもあるでしょう。
その場合は東京空き家相談協会にご相談ください!
当協会には税理士が在籍しているため、特例の適用や必要書類等、税金に関するご質問に自信をもって対応できます。
また、固定資産税の課税対象者になる前に不動産を売却したい、といったお急ぎのご相談にもご対応できます。
興味が湧いた方はぜひ一度ご連絡ください!
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