いきなり相続した空き家等は管理するにも処分するにも非常に面倒ですが、
だからといって何もせずに放置しておくと、税金だけで100万円を超える損失を招く可能性があります。
放置するだけで大げさな(笑)と思われるかもしれませんが本当です。
今回の記事では、空き家の固定資産税が跳ね上がり、税金で大きな損をする仕組みを解説します。
東京空き家相談協会は税理士の先生も所属しており、税金に関する無料相談も行なっております。
少しでも気になった方はご連絡ください!
固定資産税の基本事項
大前提として、空き家であっても所有している不動産には固定資産税がかかります。
土地と建物両方を所有している場合にはその両方に対して固定資産税が課されます。
毎年1月1日時点で不動産を所有する人が納税義務を負い、その年の4月から翌年3月まで、4回に分けて各市町村に固定資産税を支払います。
固定資産税の計算方法は次の通りです。
課税標準額(固定資産税評価額 ) × 1.4%(標準税率)
固定資産税の軽減措置
基本的な計算方法は上記の通りなのですが、
土地の上に家が建っている場合、基本的には固定資産税が減額されます。
その減額方法と条件は次の通りです。
区分 | 条件 | 減額率 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 建物に供する敷地で200㎡以下の部分 | 固定資産税評価額×6分の1 |
一般住宅用地 | 建物に供する土地で200㎡超えの部分 | 固定資産税評価額×3分の1 |
この特例を踏まえると、空き家は基本的に解体しない方がお得になるのではないかと思いますよね。
更地にすると建物にかかる固定資産税はなくなるものの、固定資産税の軽減措置が使えなくなるため、固定資産税額自体が上がるのです。
このことから空き家は解体しない方が支払う税金の額は少なくなりますが、次項で解説するケースの場合は固定資産税額がかえって高くなってしまいます。
放置空き家によるリスク
空き家を放置し、樹木が生い茂っている、害虫が発生しているというような理由で近隣住民から苦情が来る、
自治体から改善措置の必要な空き家だと判定された場合、はじめは改善措置の注意や勧告が自治体より届きます。
空き家を放置することによって、以下のようなリスクが発生します。
- 樹木が生い茂り隣家の境界線を越える
- 害虫・害獣が発生し衛生面の問題
- 捨ててもいい場所と認知され不法投棄される
- 放火や火災時の延焼
- 地震等の天災による倒壊の危険性
- 犯罪に使用される
このような状態になると、近隣住民から自治体にクレームが入り、自治体から空き家所有者への改善措置の注意や勧告がされます。
これらを無視することにより、「管理不全空き家」「特定空き家」として指定されます。
それらに指定されることで、どのようなリスクが発生するのでしょうか?
放置空き家によるリスク①特定空き家指定による税負担増加
これらに指定されると、固定資産税の軽減措置が適用できなくなってしまいます。
そのために、特に小規模住宅用地の特例を受けていた方は、固定資産税が実質6倍となります。
放置空き家によるリスク②行政執行により高額な解体費用が請求される
「管理不全空き家」や「特定空き家」を放置していると、
最悪の場合行政により空き家が解体され(行政代執行と言います)、その解体費用を請求されることになります。
行政は安い解体業者を選ぶわけではないため、代執行による解体は割高になる場合も多く、
中には解体費用だけで1,000万円を超すような事例も散見されます。
固定資産税が6倍になり、更に1,000万円もの金額を請求されたら踏んだり蹴ったりですね・・・。
空き家は放置せず、きちんと管理するように心がけましょう・・・。
行政代執行による解体費用例は以下コラムで紹介しているので、ぜひご一読ください!
空き家にお困りの方は東京空き家相談協会に!
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