地元の掲示板、ジモティー。
物品の個人売買や譲渡を行うための掲示板としての使い道が主ですが、使いようによってはスポーツチームへの勧誘や社会人サークルの無料広告としても使えます。
そんなジモティーですが、なんと不動産売買にも使えます。
なんともお手軽に見える不動産売買ですが、どのように行うのでしょうか?
デメリットはないのでしょうか?
今回はジモティーを使った不動産売却についてご紹介します。
もしお手軽に不動産の売却査定を行ないたい方は、以下の画面上で完結するカンタン査定からお試しください!
ジモティーによる不動産売却の流れ
ジモティーによる不動産売却は不動産会社に一切頼らない、個人売買となります。
そのため個人でやらなければならない手続きが非常に多くなります。
売買の流れは次の通りです。
①権利関係の確認
相続した物件であれば所有者が親の名前のままになっていないか、隣地との境界が確定済みかどうか、といった権利関係を確認します。
これらは役所にある登記簿や境界画定図面を取得することで調べられます。
所有者が異なる場合は名義変更を、境界協会が未確定の場合は測量等による境界確定を完了させる必要があるでしょう。
②売却価格の決定とジモティーでの売却開始
不動産の売却価格は個人では設定しにくいですが、
不動産会社に査定を依頼する(無料で行えます)、不動産情報サイトなどで近隣相場を調べる、といった方法で売却価格を設定していきます。
より正確な売却価格を定める場合は、上記2つの方法をどちらも使い、総合的に価格を判断すると良いでしょう。
価格設定が終わったら不動産情報をジモティーに掲載します。
③内覧立ち合いと条件交渉
内覧の予約があった場合には、図面や売却物件の概要を用意し、現地で内覧対応をします。
物件に関する質問などはきちんと答えられるように準備しておきましょう。
購入の申し込みを受けた場合には価格交渉を行います。
④売買契約書の作成
個人売買なので、売買契約書も個人で作成します。
インターネット上にひな形があるので、それをもとに作成していきましょう。
売買契約書には以下の内容を記載する必要があります。
・売主と買主の氏名や住所
・物件基本情報
・売買金額と支払い時期や方法
・手付金の金額や受領時期
・契約解除条項や違約金
・物件の引渡し日
・住宅ローン特約
・固定資産税の清算
・瑕疵担保責任
・災害・天災発生時の損害負担
⑤売買契約と手付金受け取り
売買契約を締結する場合、売主と買主の契約書2冊分に署名・捺印の他、印紙を貼って割印します。
その際に買主と定めた手付金(一般的には売買代金の10%)を受領します。
⑥物件引き渡し・登記手続き
物件の引き渡しを行う際に手付け金を除いた残代金の精算を行います。入金の確認ができれば、引き渡しは完了です。
その際に名義変更を行います。
予め司法書士に依頼しておき、登記手続きを行ってもらいましょう。
ジモティーによる不動産売却のメリット
ジモティーによる不動産売却の流れを見てみると、通常の不動産売却と手続き面(必要書類など)ではあまり変わらないことがわかります。
しかしジモティーによる不動産売却には通常の不動産売却にはないメリットがあります。
そのメリットとは次の通りです。
・仲介手数料を支払わなくて良い
・広告費がいらない(ジモティーは掲載料が無料のため)
・消費税支払いが不要
個人売買の場合は不動産会社に仲介を依頼せず、事業として行うわけでもないため、手数料や税金の支払いがいらないという点は魅力的です。
ジモティーによる不動産売却のデメリット
一方で、ジモティーによる不動産売却にはデメリットも存在します。
そのデメリットは次の通りです。
・契約書や物件資料などの書類準備から契約まで一人で行う必要がある
・トラブル対応を個人で行う必要がある
・レインズに登録できない
もともと不動産会社に従事していた人でもなければ、各種書類の作成は非常に大変です。
また不動産知識に乏しい場合、買主とのトラブルが起こる可能性も高くなり、トラブル対応もひとりで行う必要があります。
個人での売買のため、一般的に不動産業者が物件情報を発信するために使うレインズも使えません。
不動産業者に物件の売却を依頼するとお金がかかるとはいえ、個人売買の手間やリスクを考えると、ジモティーによる不動産売却はやらない方がいいかもしれませんね・・・
不動産売却はきちんと業者を使って行いましょう
不動産会社を通じての売却はコストがかかりますが、ジモティーのように個人売買による不動産売却でトラブルに巻き込まれるよりはましでしょう。
それでも不動産売却にコストをかけたくない、という方は東京空き家相談協会にご相談ください。
当協会は主に空き家の相続・売却・買取・活用・管理・解体のご相談を受け、適切な業者を紹介しています。
他の不動産会社に相談した後の「セカンドオピニオン」として当協会に相談を寄せるお客様もおり、「東京空き家相談協会に頼んだおかげで不動産が納得の値段で売却できた」というお客様もいらっしゃいます。
ジモティーでの個人売買に踏み切る前に、まずは当協会にご相談ください!
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電話番号➡ 03-6258-0496
メール➡ message@tokyo-akiya.info