こんにちは、一般社団法人東京空き家相談協会です!
3月がスタートしましたね。早い…。
一日目の本日、さっそく春を感じるような気候と花粉量ですが、来年の春にはある大事なニュースが待っています。
皆さまは、相続登記が来春から義務化されることはご存じでしょうか?
定められた申請期限内に怠ると、10万円以下の過料を受ける可能性がありますので、事前におさらいしておきましょう。
相続登記
土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際、相続人の名義に変更する手続きのことを相続登記といいます。
相続登記義務化による変化
所有者不明の土地の発生予防を目的として、民法と不動産登記法を一部改正する法律が成立・公布されました。
このことにより不動産の相続登記申請が義務化されますが、果たして義務化されるとどういった変化があるのでしょうか?
相続や遺贈で不動産を取得した相続人は「その取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければいけません。
正当な理由なく怠れば、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記官が登記申請義務違反の事実を把握した場合、あらかじめ相続人に対して登記申請を催促し、それでもなお理由もなく理由もなく登記申請をしなかった場合、過料通知を行うといった手続きを法務省令にて明確に規律することが予定されています。
また、相続登記の申請の義務化は令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは義務化の対象となります。
・相続登記義務化前に、どこかに相談したい…
・相続のために準備するものとは?
といった、身近な悩みをお持ちの方、ぜひご相談お待ちしております。