50坪というと、どれくらいの広さかイメージできるでしょうか?実は50坪というのはだいぶ大きいです。
畳100枚分あります。
注文住宅の平均的な広さが30〜40坪と言われており、そこから考えてもかなり大きいと言えるでしょう。
土地と前面道路の幅によってはマンションも建てようと思えば建てられます。
そんな広さの住宅を解体するとどれくらいの費用が掛かるのでしょうか?
50坪の住宅の建物解体費用
建物解体費用の計算方法は解体費用の坪単価×物件の延床面積で求めることができます。
解体費用の坪単価は建物の構造によって異なり、下記表のように変化します。
構造 | 解体費用 |
木造 | 約3~4万円/坪 |
鉄骨造 | 約4~6万円/坪 |
鉄筋コンクリート造 | 約5~8万円/坪 |
したがって単純な掛け算をすると、木造の住宅で150〜200万円、鉄骨造の場合は200〜300万円となります※。
※坪単価は解体の規模が大きくなるほど下がるため、解体規模が大きくなるほど単純な掛け算では予測できない点に注意です!
その他解体にかかる諸費用
建物解体費用以外に掛かる費用としては、
- 樹木や塀などを撤去する付帯工事費用
- 重機のレンタルや移動にかかる重機費用
- 残置物撤去費用やアスベストが使われている建物にのみ発生するアスベスト解体費用
これらにかかる具体的な費用は次の通りです。
その他解体にかかる費用①付帯工事費用
付帯工事費用は撤去するものによって値段が異なります。
解体業者にもよりますが、次の表を参考に費用を計算してみてください。
撤去工事の内容 | 付帯工事費 |
ブロック塀撤去 | 5,000円~1万円/1㎡ |
カーポート撤去 | 6万円~/1台用 |
門扉の撤去 | 2万円程度 |
物置の撤去 | 2万円~3万円 |
植物撤去 | 5,000円~3万円 |
その他解体にかかる費用②重機費用
重機の使用料は1台当たり日割りで3,000円〜5,000円かかります。
50坪の住宅だと規模が大きめなので、木造住宅でも1週間ほど解体期間を見れば良いでしょう。よって21,000円〜35,000円の使用料が発生するでしょう。
また重機は一度の運搬で5万円ほど発生します。
その他解体にかかる費用③残置物撤去費用
残置物の撤去費用は解体業者によりますが、1㎥あたり15,000円ほどかかるようです。
解体工事の際に残置物が住宅内に残っていると、解体期間が延びる原因になるので、なるべく自分で残置物はなくしておきましょう。
その他解体にかかる費用④アスベスト解体費用
アスベストは1975年以前の建物には断熱材として使われていました。
現在では発がん性物質として危険性が認められており、撤去には相応の費用が掛かります。
レベルに応じた費用は次の通りです(レベル1が最も深刻)。
アスベストのレベル | 解体費用 |
レベル1 | 15,000円~85,000円/㎥ |
レベル2 | 10,000円~60,000円/㎥ |
レベル3 | 3,000円/㎥ |
解体工事に必要な手続き
おおよその解体費用がわかってきたところで、ここからは解体工事の際にやるべき手続きについて解説します。
工事開始までに手続きをしないと解体工事ができないものもありますので、必ず行いましょう!
出さないと罰金を科されることもあるので注意!
解体工事に必要な手続き①解体工事前
解体工事前に行うべき手続きは次の3つです。
解体工事に必要な手続き①建設リサイクル法に関する工事の事前届出
床面積の合計が80㎡以上の解体工事では、建設リサイクル法により、 都道府県知事への届出が義務付けられています。
提出期限は工事着手の7日前までです。
本来施主が提出すべきものですが、委任状を以て解体業者に任せることもできます(その場合は手数料が発生)。
解体工事に必要な手続き②道路使用許可書
解体工事で廃材をトラックへ積み込む際、重機停車時など、道路を使用する作業を行うときは、
管轄警察署へ「道路使用許可書」を提出し許可を受ける必要があります。
こちらは施工業者が提出すべき届け出です。
解体工事に必要な手続き③ライフラインの停止
ガス、電気、水道などのライフラインは解体工事1週間前には停止しておきましょう。
しかし水道に関しては工事中に粉塵・埃が飛ばないよう散水を行う場合がありますので、解体工事終了後に閉栓とメーターの撤去を依頼しましょう。
解体工事に必要な手続き②解体工事後
解体工事後に必要な手続きは建物滅失登記です。
建物の解体から1か月以内に法務局にて登記を行う必要があります。
登記に必要な書類は以下の通りです。
- 建物滅失証明書(建物解体後に解体業者が発行)
- 建物滅失登記申請書
- 取り壊した建物を証明する登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面
- 取り壊した業者の代表者の資格証明書
- 委任状(第三者に委任する場合)
期限内に提出しないと10万円以下の過料に課せられる場合もあるので、絶対に提出しましょう!
こちらの空き家ジャーナルでは、建物滅失登記について詳しくご紹介しておりますのでご一読ください!
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