文京区の独自調査によると、同区には空き家が約212件あります。
文京区は都心へのアクセスが非常によく、商業施設や境域施設が多いため、一人暮らしの方にも家族にも人気な街です。
そのため住宅需要が増加しており、不動産の価格も非常に高いです。
そんな好立地に空き家を持っているけど放置している、という方はすぐに売却を検討すべきです。
非常にもったいない!
需要が見込める地域なので、特に建物を解体し、更地にして売却すると高額で売れる可能性が高いです。
今回は文京区の空き家売却のため建物を解体する時に、どのような手続きが必要かを解説していきます!
また、当協会は文京区の実家・空き家に関するご相談を解決までワンストップサポートしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください!
解体前に行う手続き
初めに建物を解体する前に行うべき手続きについて解説します。
手続きを怠ると、罰金などの処分を受けたり、トラブルの原因となるので、忘れずに行いましょう!
解体前に行う手続き①解体工事届出
建設リサイクル法では、80平方メートル以上の建物の解体時に、解体工事届出の申請が必要と定められています。
この届出は解体業者ではなく施工主に義務付けられているものです。
しかし通常の場合は解体業者が解体工事届出を受け取れるよう、解体業者に委任することが多いです。
解体工事届出の申請内容は、分別解体等の計画、案内図、設計図または写真、配置図、工程表などです。
業者に委任する場合は、委任状も提出します。
手続きの期限は解体工事に着手する日の7日前までで、申請先は各自治体の管轄部署です。
解体工事届出の申請を忘れた場合は行政指導が入り、それに従わない場合には罰金刑が科される恐れがありますので、届出を忘れないようにしましょう。
解体業者に届出を委任した場合でも、業者側が申請を怠る可能性があります。そうならないように、委任する場合は信頼できる業者を選びましょう。
建設リサイクル法の詳細はこちら(クリックで環境省サイトへ移動)
解体前に行う手続き②道路使用許可申請・道路占用許可申請
敷地が狭い家屋を解体する際に解体工事を道路上で行うことになる可能性があります。
工事を道路上で行う場合は道路使用許可申請・道路占用許可申請が必要です。
道路使用許可申請は道路上に工事で使う重機を置く場合に必要な申請です。
道路占用許可申請は、足場を数日にわたり設置するなど、継続的な工事が道路上で発生する場合に必要です。
申請義務は施工主ではなく業者にあります。
違反した際には道路交通法119条への抵触による3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
逮捕される可能性もあるなんて・・・絶対忘れてはいけない届出ですね・・・・・・。
解体前に行う手続き③ライフラインの停止手続き
住んでいた家を解体する場合は、ライフラインの停止手続きが必要です。
ライフラインの停止を忘れると、工事ができなくなります。
ライフラインには電気、ガス、電話・ネット回線、ケーブルテレビが含まれます(水道は停止しないこと!)。
解体工事が決まったらすぐに担当窓口への電話などでライフラインを止めましょう。
解体前に行う手続き④近隣説明会
届出ではありませんが、近隣説明会も非常に大事な作業です。
解体工事に伴う振動や騒音などによって近隣住民とトラブルになるのを防ぐために、解体工事を始める前に行います。
中には近隣説明会を義務付けている自治体もあります。
たとえ義務でなかったとしても、解体工事中のトラブルを防ぐためにも、近隣説明会を行うのが無難でしょう。
解体後に行う手続き
次に解体後に必要な手続きについて解説します。
こちらも申請を怠ると罰金などの処分がありますので、解体が終わったからといって油断しないように注意です。
解体後に行う手続き①建物滅失登記申請
建物滅失登記申請とは、土地から建物がなくなったことを登記する申請です。
解体後1ヶ月以内に法務局へ申請する必要があり、申請を怠ると10万円以下の罰金が科される恐れがあります。
申請の際には次の必要書類が必要です。
- 建物滅失登記申請書
- 登記簿謄本
- 案内図
- 取り壊し証明書
- 業者の登記事項証明書
- 印鑑証明書
自分で申請することももちろん可能ですが、土地家屋調査士に申請を委任することもできます。
費用相場は3~5万円程度となっています。
解体後に行う手続き②水道の停止手続き
解体工事は粉塵の飛散を抑えるために散水しながら作業を行います。
そのため、このタイミングで水道停止の手続きをします。
解体後に行う手続き③固定資産税に関連する手続き
固定資産税は毎年1月1日に税額が決まり、その年の4月以降の年度分が課税されます。
年の途中で家屋を解体した場合、法務局や固定資産税担当へ相談し、手続きすることで翌年からは課税されなくなります。
アスベストがある場合に行う手続き
アスベストが使われている建物を解体する場合は、特別な届け出が必要になります。
アスベストは以前は断熱材として使われていましたが、現在は発がん性物質を含む有害物質だという理由から、使用を禁止されています。
解体を行う際には、解体によって出るアスベストの粉塵によって、周辺住民に対する健康被害が懸念されるため、特別な工事が必要になります。
アスベストにはレベル1~3があり(最も深刻なのはレベル1)、レベルに応じて必要な届出は変わります。
ここからはアスベストを含む建物を解体する場合に必要な届出をご紹介します。
アスベストがある場合に行う手続き①工事計画届出
レベル1のアスベストを含む建物を解体する際に必要です。
アスベストの解体工事専門業者が労働基準監督署へ提出します。
提出期限は作業開始日の14日前までです。
アスベストがある場合に行う手続き②建物解体等作業届出
レベル1とレベル2のアスベストを含む建物の解体工事に必要な届出です。
こちらもアスベストの解体工事専門業者が労働基準監督署へ提出します。
提出期限は作業開始前までです。
アスベストがある場合に行う手続き③特定粉じん排出等作業届
レベル1とレベル2のアスベストを含む建物の解体の際に必要な届出です。
アスベストの解体工事専門業者が都道府県に提出します。
提出期限は作業開始14日前までです。
文京区は建物解体の届け出が楽!
以上の手続きが建物の解体前、解体後に行う一般的な手続きです。
ここまで見ると、解体前後の手続きはいちいち申請書を作成して所定の日までに提出しなければならない、面倒なものに見えるでしょう。
しかし文京区は違います!
文京区は報告事項の簡素化に伴い、届出書式が令和4年4月1日に一本化され、申請が非常に簡潔になりました!
(詳しくはこちら:文京区 建築物の解体(一部解体を含む)に関する届出について (bunkyo.lg.jp))
不動産のニーズが非常に高く、解体の届出も簡単。
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