空き家ジャーナル


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子どものいない人の相続

更新日:2023年11月28日

現在、相続後の実家放置や、相続登記がされないことから増加している空き家が社会問題となっております。

そのことから、空き家法の改正など空き家を残さず、流通や活用を推進する動きがみられています。

 

しかし実は空き家所有者の中には、相続の過程で問題を抱えている、ということが多く空き家の処分以上に相続に手間や時間をとられているケースが頻発しています。

 

今回は空き家を相続するうえで問題になりやすい、

 

「こどものいない相続」

 

に関して説明していきます。

 

 

こどものいない人の相続とは

 

こどものいない相続とは被相続人が独身でこどもがいないときに発生する相続を指します。

 

相続が発生した場合、通常被相続人の財産を配偶者やその子供が優先的に相続します。

 

一方今回のケースでは配偶者・子供がいない場合の相続なので、

被相続人のきょうだいやいとこが相続人ということになります。

 

現在の被相続人は年代的に家族構成できょうだいが多いことが多く、相続人の数が増え、相続における問題が増えています。

 

次項からは上述の相続にどのような問題が存在しているかを解説していきます。

 

 

そもそも相続人を把握していない

 

今回の相続のケースでは相続人がきょうだいやいとこになるので、そもそも

相続人が誰になるのか、本人ですらわからないということがあります。

 

きょうだいならともかく、いとことなると年を重ねるごとに疎遠になっていくことが多いため

 

・連絡先が分からない

・所在地がわからない

・相続人が存命かそうでないかすらわからない

 

という問題が起きます。

 

更に相続を行う場合、相続人は役所で戸籍を取得するなどして相続関係を示す必要があります。

 

しかし、役所では戸籍の取得なども厳格に行うため、使用目的や相続関係を示すために以下の手順を踏む必要があります。

 

①被相続人に子供がいないことを証明

 

この場合、被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍が必要となります。

 

②被相続人ときょうだいの関係であることを証明

 

兄弟関係を示すため、被相続人の両親の戸籍が必要になります。

 

③被相続人のきょうだいが死亡していた場合

 

本来相続人になるはずだった被相続人のきょうだいが死亡し、被相続人のいとこが相続人になる場合です。

 

この場合、そのきょうだいの戸籍を示し、血縁関係を証明する必要があります。

 

相続のためにはこれらの手順を一から踏んでいく必要がありますし、

戸籍の改製によって戸籍が変わっている場合(昭和の前半に出生した人で、最大2回変わっています)や、女性だと結婚による名字の変更もあります。

 

そのうえ彼らの現住所や生存可否も調査せねばならず、相続関係の仕事をしている人でも相続関係の証明は困難でしょう。

 

 

相続手続きをする人がいない

 

空き家を相続したくない、といった理由から相続を積極的に行わない人が多いという点も問題点として挙げられています。

 

空き家は現金化が難しく、長期間所有していると固定資産税や管理費も負担になるため、相続したくないと考えている人が多いのが事実です。

 

特に東京都以外にある築古の別荘地等を相続する場合、

エリア的な需要から不動産業者でも買取をしないケースが多く、

相続をしないことでいわゆる「負動産」の所有をしないようにする、

という試みを相続人がしてしまうことがあります。

 

 

相続人全員の同意が取れない

 

相続を進める場合でも、相続を確定させるための時間的・金銭的負担が大きく、

更に相続人が複数いる場合、相続人全員の同意をとらなければいけません。

 

きょうだいやいとこが複数人で相続を行う場合、もともと疎遠で連絡が取れない、連絡を取ることがストレスである

といったケースが見受けられます。

 

中には「相続放棄」という形で相続を受けない、という選択をする人もいるのですが、

この相続放棄には2種類のパターンがあり、

 

・家庭裁判所での相続放棄申述という形の法的に有効な申請

・ただ相続をしないという意思表示

 

といった違いがあります。

 

上記のうちどちらの方法で相続放棄を行っているのかでも

対応方法が変わってくるので、相続放棄を行っている場合、相続の確定は困難を極めます。

 

 

相続で困っているなら早めに業者に相談しよう

 

このようにこどもがいない人の相続では相続の確定が難しく、

たとえ相続を終えたとしても、売却ができず維持費が増える空き家を

相続してしまう、という問題を抱えてしまう人が多いです。

 

このような状況に陥りそうな可能性がある方は、早めに専門知識の高い業者に相談しましょう。

 

東京空き家相談協会では、税理士の先生が在籍しているため相続で生じる問題に適切に対処でき、

東京都以外でも空き家を売却した実績があります。

 

まずは事前の相談からでも大丈夫ですので、ぜひ下記にご連絡ください!

 

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または以下からご相談ください!

電話番号➡ 03-6258-0496

メール➡ message@tokyo-akiya.info

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

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一般社団法人東京空き家相談協会