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売却・買取

大切な資産を有効活用。

訳アリ物件でも売却・買取実績アリ。

当協会では、不動産会社に売却を断られたり、売り手が見つからなかった物件をお持ちの方にもご相談いただくことがありますが、すべて売却につながっています

また、売り出す前に物件内を片付けたり清掃したい場合もまるごとサポートが可能です。

まずは無料の現地調査でもいかがでしょうか?気になる方は、ぜひお問合せください。

売却・買取のサービス概要

画面上で完結する売却査定はこちら!

空き家売却買取

相談者様

50代女性

相談〜解決

までの期間

3ヶ月

相談理由

兄弟3人で相続登記した実家を売却希望。土地が特別警戒区域に入っているため売却できるか心配。

結果

同様の空き家売却実績があり、かつ空き家がある同市に長く住んでいた協会提携の不動産会社をご案内し3ヶ月で無事に買い手との売買契約をしました。

私財の片付けは相談者様が行ない、配管等の補修は買主様が行なったことから、費用負担を削減し、手取り金額を増やすことができました。

その他の解決事例を見る

よくあるご質問売却・買取

FAQ

空き家の売却や改修など、方向性が決まっていません。

相談者様の希望や、物件、立地等の要素によって様々なご提案をいたします。 お気軽にお問合せください。

実家の売却査定をしていただくことは可能でしょうか?

可能です。 AI査定による即日査定、現地調査による詳しい査定どちらも無料で承っております。より詳しく知るためには現地調査による査定がおすすめです。

空き家を早く手放したいので、買い取ってもらうことは可能ですか?

可能です。 当協会では空き家専門の不動産買取業者とも連携しておりますのでご案内します。

空き家の買取は仲介と何が違うのでしょうか?

仲介は、不動産会社が間を取り持ち、一般の個人が買い手となるのに対して、買取は不動産会社が直接買い手となります。 不動産会社側でリフォームし再販することが前提のため、仲介で売れなかった物件でも売却できる可能性が高いのです。 そのかわり一般向けの売却相場より低くなるというデメリットもあるので、一緒に方向性を考えていきましょう。

時間がかかり、結局売れないのは困るのですが?

早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」に設定していただくことが重要です。 そのあたりも事前にヒアリングさせていただきます。

土地建物に関する書類が見当たりませんが、売却できますか?

売却することは可能です。 売却に必要な書類はいくつかあります。 ・登記識別情報(権利証) ・実印 ・印鑑証明書 ・建物の建築確認済書 ・建物の検査済証 権利証に関しては費用がかかるものの、再発行が可能です。 土地の購入費や建築費などが分かる書類があると、税金対策になるのでぜひ見つけておきたいところです。

相続した物件を売却するときに必要な手続きはなんですか?

以下の手続きが必要になります。 ❶ 遺産分割 兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行ない、所有者を特定してから相続登記することが必要となります。 ❷ 相続登記 相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。 登記手続きはご自身で行なうこともできますが、種類によっては複雑な手続きに手間がかかる場合もあるので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する事をおすすめします。 当協会は専門家と連携しているため、スムーズに進めることができます。 ❸ 売却依頼 相続登記手続きができた完了後は、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。 ❹ 売却代金を相続人の間で分配する 遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。 相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などとやることが多いですが、当協会であればまとめてサポートできます。

不動産会社の販売活動って、なにをするのですか?

条件や希望にあった既存顧客への物件紹介をはじめ、ホームページや指定流通機構(通称「レインズ」)への物件登録など、さまざまな手段で購入希望者を探します。 また、ご売却物件に対する問合せ状況や反響、経過報告は営業担当者が定期的にオーナー様に報告が行われます。

売れるまでにかかる費用や、売れた際にかかる費用を知りたいです。

基本的に売買が決まるまでの広告費や活動費は不動産会社が負担するケースが多いです。 決済後の仲介手数料に関してもあくまでも成功報酬ですので、成立しない場合はお支払いすることはございません。

不動産を売ったら確定申告は必要になりますか?

確定申告が必要なのは売却により利益(所得)が発生した場合です。 利益とは、売買代金から売却物件取得時の売買価格や諸経費などを差し引いた時にプラスが発生する場合の金額のことです。 よって、売却による利益が発生しない場合、当然に不動産譲渡所得も発生しないので、確定申告の必要はありませんが、そういったケースでも確定申告を行う事によって本業などの所得と損益通算し、その他の税金に対する節税効果が生まれる場合もある為、確定申告を行う事をお薦めします。 不動産売却時の「e-Tax」での確定申告方法 相続後の不動産売却に使える「3,000万円控除」

よくあるご質問(相続)

よくあるご質問(片付け・清掃)

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