街中を歩いていると時々人気がないボロボロの空き家を見かけますが、もしそのような家を所有している人は注意です!
そのまま放置を続けると、行政代執行により数百万~数千万の支払いが発生します!
- 老朽化した家で近隣トラブルが発生したくない
- 税金負担が増えてしまう前に対処したい
行政代執行とは
空き家の所有者が改善措置勧告や命令を対処しない場合、所有者に代わって空き家の解体など行うことを「行政代執行」といいます。
- 空き家の所有者がわからない状態で行う「略式代執行」
- 地震による倒壊などの危険性が著しく高い空き家を対象に行う「緊急代執行」
行政代執行が行われる流れ
- 空き家を放置し続けることによって、老朽化が進むと地震による倒壊や台風による屋根や外壁の破損といった危険性が高まります。
- 未然に防ぐために、各自治体は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、そのような放置空き家に対し、「管理不全空き家」「特定空き家」の指定をすることができます。
- 空き家の所有者に改善措置勧告や命令を送っているにもかかわらず、所有者が対処しない場合は、所有者に代わって空き家の解体などの行政代執行を実施することができます。
関連記事:
空家等対策の推進に関する特別措置法
行政代執行のお金、誰が払う?
所有者の代わりに空き家の解体などを行う代執行ですが、「解体費用は自治体持ち」というわけではありません。
このような費用は、税金債務として扱われ、所有者に請求されます。
この税金債務を滞納していると、自治体は税金債務回収を目的とし、所有者の財産を差し押さえ、公売(行政が行う競売)にかけることができます。
高額の税金が徴収される前に
「あとから考えようと思っていた」と実家を放置していたことによって、高額の税金が徴収されてしまいます。
それなら、あらかじめ空き家を売却して現金化したり、更地にして子に相続しておいた方が有益ですよね。
当協会では、「相続登記を進めている最中で、せっかくなら今のうちに古い実家を売却して財産を分けたい」といったきっかけでご相談いただくこともあります。
【解決事例】
東京都荒川区の放置空き家を解体後4,550万円で売却
こちらは当協会で解決された、行政代執行になる前に売却できた空き家事例です。
どれだけ解体費用がかかり助成金を活用したか、そして、相談者様の手元にきた売却益を各項目ごとに説明いたします!
行政代執行で請求される費用との差に驚くことでしょう…。
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目 |
交通情報 | 常磐線南千住駅より徒歩16分 日比谷線南千住駅より徒歩15分 |
土地面積 | 76.61㎡(私道含まず) |
接道 | 一方に舗装された公道が接道している |
接道接面 | 7m |
成約価格 | 4,550万円 |
成約㎡単価 | 59.4万円 |
成約坪単価 | 196.4万円 |
解体費用 | 160万円 |
助成金 | 54万円 |
売却益 | 4,444万円 |
相談概要

- 荒川区にある実家が空き家になってから5年放置しているが、再活用するのが難しく手放したい
- 取り壊したいが解体費用が高く、出来るだけカットしたい
築58年ということもあり、「自治体の助成金制度の活用」も視野に入れて現地を確認することにしました。
※当協会は、担当相談員と協会提携先の解体業者による現地調査は無料です。
ヒアリング結果
空き家は老朽化が著しく、住宅街だったことから、今後地震や台風を迎えるたびに更に危険な状態になると判断しました。
いくらで解体した?
一括見積が終わってしばらく経った頃、助成金を受ける建物であると認定され「内定決定通知書」が届きました。
その後、当協会からご案内した解体業者にて解体工事が実施されました。
成約情報
解体を進めると同時に、協会が提携している不動産会社にて仲介で売却するための契約が行なわれました。
結果、2ヶ月で買い手が見つかり4,550万円で売買契約に至りました。
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目 |
交通情報 | 常磐線南千住駅より徒歩16分 日比谷線南千住駅より徒歩15分 |
土地面積 | 76.61㎡(私道含まず) |
接道 | 一方に舗装された公道が接道している |
接道接面 | 7m |
成約価格 | 4,550万円 |
成約㎡単価 | 59.4万円 |
成約坪単価 | 196.4万円 |
解体費用 | 160万円 |
助成金 | 54万円 |
売却益 | 4,444万円 |
関連記事:
助成金を受け取るまでの流れ
各自治体の代執行にかかった料金
行政代執行による空き家解体の事例と、その費用をまとめました。
事例によっては、ごみの撤去だけで200万円と、かなりの値段がかかることがわかります・・・!
これがまるまる所有者に請求されるわけですので、所有者にとっては相当な負担がかかるでしょう。
空き家所在地 | 代執行の内容 | 費用 |
北海道室蘭市 | 戸建ての解体 | 800万円 |
東京都葛飾区 | 戸建ての解体 | 180万円 |
東京都品川区 | ごみ撤去 | 200万円 |
神奈川県横須賀市 | 戸建ての解体 | 150万円 |
長野県高森町 | 戸建ての一部解体 | 30万円 |
奈良県桜井市 | 戸建ての解体 | 250万円 |
兵庫県明石市 | 戸建ての解体 | 100万円 |
大分県別府市 | アパートの解体 | 510万円 |
行政代執行が通常の解体より高い理由
そもそも行政代執行で発生する費用は、通常の解体工事などで業者が見積もる費用よりも高くなる傾向にあります。
その理由は、行政が「安い」という理由で業者選びをしていない点にあります。
そのため、解体費用は比較的相場よりも高い場合がほとんどだとされています。
行政代執行の事例詳細
実際の事例を元に、どのように行政代執行が行われたか説明していきます。
神奈川県横須賀市
神奈川県横須賀市では当時2015年10月全国で初めて「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行が行なわれました。
納税情報を駆使しても所有者を特定できずに行われた略式代執行とのことです。
東京都葛飾区
全国初となる、所有者が特定している空き家に対する行政代執行となります。
この空き家は借地上に建っている木造一戸建てで、過去に地主と建て替え交渉が決裂した経緯があったとのこと。
大分県別府市
大分県別府市では2016年2月に県内初となる行政代執行が行なわれましたが、元々木造アパートで住居兼店舗として利用されていたとのことです。
奈良県桜井市
2016年1月には、奈良県桜井市にて危険老朽空き家が行政代執行により解体されましたが、
この行政代執行は「空家等対策の推進に関する特別措置法」ではなく、建築基準法に基づいて行われたものとのことです。
長野県高森町
建物全てを除去したのではないではなく、一部撤去(屋根とその下部分の外壁)を行なった事例です。
木造一戸建ての建物で、所有者はすでに他界しており、相続人を特定できずに略式代執行となったケースです。
まとめ
2023年12月に空き家対策特別措置法が改正されたこともあり、放置空き家は行政代執行を受けやすくなっています。
そうならないよう、空き家を放置せずにきちんと管理・処分しましょう。
時間がない、空き家が遠方にあるといった理由で管理がままならない方は東京空き家相談協会にご相談ください。
- 解体後に土地売却をしたい
- または資産価値のある時に家のまま売却したい
- 強制的に高額な解体費用を支払いたくない
- 近隣トラブルが発生してほしくない
- 自治体から注意勧告を受けたくない
- 業者に直接問い合わせるのは億劫だから
- 中立的な団体に相談しておきたい
- 無料で相談・見積もりましてほしい
- 解体や売却を進める上で担当相談員に伴走サポートしてほしい
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