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空き家の行政代執行費用は誰が支払うか

【空き家の行政代執行】費用って誰が支払うの?費用事例も紹介

更新日:2024年2月13日

この記事は7分で読めます
今回は「空き家の行政代執行」について解説します。

街中を歩いていると時々人気がないボロボロの空き家を見かけますが、もしそのような家を所有している人は注意です!

そのまま放置を続けると、行政代執行により数百万~数千万の支払いが発生します!

こんな人におすすめ

  • 老朽化した家で近隣トラブルが発生したくない
  • 税金負担が増えてしまう前に対処したい

行政代執行とは

空き家の所有者が改善措置勧告や命令を対処しない場合、所有者に代わって空き家の解体など行うことを「行政代執行」といいます。

行政代執行には、以下のようにいくつか種類があります。

  • 空き家の所有者がわからない状態で行う「略式代執行
  • 地震による倒壊などの危険性が著しく高い空き家を対象に行う「緊急代執行

空き家 解体 イメージ画像

行政代執行が行われる流れ

  1. 空き家を放置し続けることによって、老朽化が進むと地震による倒壊や台風による屋根や外壁の破損といった危険性が高まります。
  2. 未然に防ぐために、各自治体は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、そのような放置空き家に対し、「管理不全空き家」「特定空き家」の指定をすることができます。
  3. 空き家の所有者に改善措置勧告や命令を送っているにもかかわらず、所有者が対処しない場合は、所有者に代わって空き家の解体などの行政代執行を実施することができます。

関連記事:
空家等対策の推進に関する特別措置法

行政代執行のお金、誰が払う?

所有者の代わりに空き家の解体などを行う代執行ですが、「解体費用は自治体持ち」というわけではありません。

このような費用は、税金債務として扱われ、所有者に請求されます。

行政代執行費用が支払えない場合

この税金債務を滞納していると、不動産などの所有者の財産が差し押さえになります。

自治体は、税金債務回収を目的とし、所有者の財産を差し押さえ後、公売(行政が行なう競売)にかけることができます。

つまり、行政代執行によって発生した解体費用などは、所有者に支払い義務がある税金になるのです。

また、空き家の場合は「管理不全空き家」や「特定空家」として自治体に判断されてしまうと、通常の住宅に適用されている固定資産税軽減の特例が外されることによって、固定資産税が倍増してしまいます。

高額の税金が徴収される前に

あとから考えようと思っていた」と実家を放置していたことによって、高額の税金が徴収されてしまいます。

それなら、あらかじめ空き家を売却して現金化したり、更地にして子に相続しておいた方が有益ですよね。

当協会では、「相続登記を進めている最中で、せっかくなら今のうちに古い実家を売却して財産を分けたい」といったきっかけでご相談いただくこともあります。

【解決事例】東京都荒川区の放置空き家を解体後4,550万円で売却

こちらは、当協会で解決された、行政代執行になる前に解体・売却できた当協会の相談事例です。

以下項目ごとにご紹介します。

  1. かかった解体費用
  2. 活用した助成金
  3. 相談者様の手元に届いた売却益

行政代執行で請求される費用との差に驚くことでしょう…。

 

所在地 東京都荒川区南千住3丁目
交通情報 常磐線南千住駅より徒歩16分
日比谷線南千住駅より徒歩15分
土地面積 76.61㎡(私道含まず)
接道 一方に舗装された公道が接道している
接道接面 7m
成約価格 4,550万円
成約㎡単価 59.4万円
成約坪単価 196.4万円
解体費用 160万円
助成金 54万円
売却益 4,444万円

相談概要

電話にて50代男性からのご相談
  • 荒川区にある空き家の放置期間が5年を超えており、再活用するのも難しい
  • 取り壊したいが解体費用が高いため、カットしたい

築58年ということもあり、「自治体の助成金制度の活用」も視野に入れたご提案・サポートをいたしました。

※当協会は、専門業者との現地調査・状況確認も完全無料です

ヒアリング結果

空き家は老朽化が著しく、住宅街だったことから、今後地震や台風を迎えるたびに危険な状態になると判断しました。

東京都荒川区の空き家解体助成金を受けるためには、区への事前相談を受ける必要があるため、相談者様には荒川区の事前相談にご参加いただきました。
その後、区の職員により「助成金を受ける建物に適しているか」チェックするための現地調査がありますが、その際、当協会がまとめていた該当建物の資料をお渡ししたため、とてもスムーズに進みました

次項では、この建物を解体するにあたり、どれだけの解体費用がかかったのかご紹介します。

いくらで解体した?

築年数が古くアスベストが含まれていたこともあり、別途作業が発生するなどの背景から、該当の木造2階建ての空き家解体費用は160万円となりました。

関連記事:
アスベストの見分け方。ロックウールとグラスウールの違い

 

当協会による数十社への一括見積りが終了後、助成金を受けて解体する必要があると自治体に判断され、「内定決定通知書」が届きました。

その後、同時進行で確定させた解体業者にて、解体工事が行なわれました。

ひとつ注意点として、助成金が支払われるのは工事完了後、工事費用を支払った後です!!

成約情報

解体を進めると同時に、協会が提携している不動産会社にて、仲介で売り出すための契約が進められました。

結果、2ヶ月で買い手が見つかり、4,550万円で売買契約に至りました。

 

所在地 東京都荒川区南千住3丁目
交通情報 常磐線南千住駅より徒歩16分
日比谷線南千住駅より徒歩15分
土地面積 76.61㎡(私道含まず)
接道 一方に舗装された公道が接道している
接道接面 7m
成約価格 4,550万円
成約㎡単価 59.4万円
成約坪単価 196.4万円
解体費用 160万円
助成金 54万円
売却益 4,444万円

関連記事:
助成金を受け取るまでの流れ

各自治体の代執行にかかった料金

行政代執行による空き家解体の事例と、その費用をまとめました。

事例によっては、ごみの撤去だけで200万円と、かなりの値段がかかることがわかります・・・!

これがまるまる所有者であるなたに請求されるので、とても大きい出費となるでしょう。

 

空き家所在地 代執行の内容 費用
北海道室蘭市 戸建ての解体 800万円
東京都葛飾区 戸建ての解体 180万円
東京都品川区 ごみ撤去 200万円
神奈川県横須賀市 戸建ての解体 150万円
長野県高森町 戸建ての一部解体 30万円
奈良県桜井市 戸建ての解体 250万円
兵庫県明石市 戸建ての解体 100万円
大分県別府市 アパートの解体 510万円

行政代執行が通常の解体より高い理由は?

通常の解体費用より高額な理由とは
行政が「安い」という理由で業者選びをしていないため

一般的に、解体工事などの「業者によって費用が変動する実作業」は、複数の解体業者に相見積もりをとり、費用やサービス面を比較しながら厳選していくものです。

行政代執行は、緊急性が高いものなので、行政はいちいち解体費用見積もりの比較などを行わず、大手の業者などに解体を依頼します。

そのため、解体費用は比較的相場よりも高額な場合がほとんどとされています。

行政代執行の事例詳細

実際に行なわれた事例をもとに、各自治体でどのような行政代執行が行なわれたかご紹介します。

神奈川県横須賀市

神奈川県横須賀市では当時2015年10月全国で初めて「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行が行なわれました。

納税情報を駆使しても所有者を特定できずに行われた略式代執行とのことです。

東京都葛飾区

全国初となる、所有者が特定している空き家に対する行政代執行となります。

この空き家は借地上に建っている木造一戸建てで、過去に地主と建て替え交渉が決裂した経緯があったとのこと。
こちらの場合は地主とのトラブルですが、親族とのトラブルで放置されるケースも多くあります。

大分県別府市

大分県別府市では2016年2月に県内初となる行政代執行が行なわれましたが、元々木造アパートで住居兼店舗として利用されていたとのことです。

奈良県桜井市

2016年1月には、奈良県桜井市にて危険老朽空き家が行政代執行により解体されましたが、

この行政代執行は「空家等対策の推進に関する特別措置法」ではなく、建築基準法に基づいて行われたものとのことです。

長野県高森町

建物全てを除去したのではなく、一部撤去(屋根とその下部分の外壁)を行なった事例です。

対象の木造一戸建ての所有者はすでに他界しており、相続人を特定できずに略式代執行となったケースです。

略式代執行と行政代執行の違いとは
大きな違いは「対象となる物件の所有者を特定できているか

 

行政代執行=所有者が特定でき、命令に従わない場合に行政が強制的に措置を行なうこと。

 

略式代執行=所有者が特定できない場合や、所有者が不明な場合に、行政が緊急的に措置を行なうこと。

法改正により行政代執行を受けやすくなった空き家

2023年12月に空き家対策特別措置法が改正されたこともあり、放置空き家は行政代執行を受けやすくなっています

放置し続けたツケ代として、高額な税金債務になることのないように、空き家は放置せずに、管理・処分をすすめましょう。

”時間・手間をカットしたい”、”空き家が遠方にある”といった理由で管理がままならない方は東京空き家相談協会にご相談ください。

こんな人は一度ご相談ください

  • 解体後に土地売却をしたい
  • または資産価値のある時に家のまま売却したい
  • 強制的に高額な解体費用を支払いたくない
  • 近隣トラブルが発生してほしくない
  • 自治体から注意勧告を受けたくない
  • 業者に直接問い合わせるのは億劫だから
  • 中立的な団体に相談しておきたい
  • 無料で相談・見積もりましてほしい
  • 解体や売却を進める上で担当相談員に伴走サポートしてほしい
現在、無料の空き家現地調査を実施中!
空き家のご状況や相談者様のご意向に合わせて、最短即日~3営業日以内に適切な解決策や厳選した事業者をご紹介しています。

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。