突然のタイミングで訪れることもある相続の機会ですが、事前に知識がないとスムーズに相続が進まないことも多いでしょう。
しかし、相続税は被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月までに申告しなければならず、申告が遅れると延滞税がかかる場合もあります。
特にご家族が多い方は相続手続きが大変ですが、事前に知識を学び、準備を進めれば延滞税は回避できるはずです!
今回は相続を行う上で大変重要な要素である、相続順位について解説していきます。
法定相続の優先順位と法定相続分
遺言で特定の相続人が指定されていない場合は、法定相続に基づき相続を行います。
法定相続とは、民法で定められている原則的な相続方法です。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者には常に相続人として扱われ、その他の親族には被相続人との間柄に応じて優先順位が定められています。
また法定相続分も配偶者が比較的多い割合を占めることになります。
下図は相続順位と法定相続分の割合をまとめたものです。
相続順位 | 法定相続人 | 相続分の割合 |
第一順位 | 配偶者と子 | 配偶者:½ 子:½ |
第2順位 | 配偶者と父母 | 配偶者:⅔ 父母:⅓ |
第3順位 | 配偶者ときょうだい | 配偶者:¾ きょうだい:¼ |
なお、配偶者がいない場合には相続人の人数によって相続分を均等に分けます。
ただし、代襲相続が発生する場合は必ずしも人数によって均等にはなりません。
特殊なケースの相続・代襲相続とは
代襲相続とは法定相続人として定められている、子供・親・きょうだいがすでに死亡していた場合、それぞれ孫・祖父母・甥姪※が相続人となることを指します。
※被相続人との続柄
法定相続の順位は通常の相続と変わらず、孫:第1順位、祖父母:第2順位、甥姪:第3順位となります。
相続割合は通常の法定相続人と同じになります。
通常の法定相続人が死亡した場合、原則発生する代襲相続ですが、次の場合には代襲相続が発生しません。
・もともとの相続人が相続放棄した場合(相続欠格や排除の場合は相続できる)
・養子縁組が行われた場合、縁組以前に生まれた養子の子ども
法定相続に関する注意点
ここからは法定相続に関する注意点を紹介していきます。
注意点といっても、相続税の申告のように知らないと延滞料をとられる、というものではなく、あくまでも知っておくとお得というような情報ですので、気楽にご覧ください。
法定相続に関する注意点①法定相続分は変更可能
民法によって定められた法定相続分ですが、実は変更が可能です。
相続人全員の同意を得ることで、特定の相続人にすべての財産を相続することや、相続割合を変更することができます。
法定相続に関する注意点②相続順位が変わるケースがある
被相続人の続柄によってしっかりと定められた相続順位ですが、遺言書の効力によって相続順位が簡単に変更されてしまいます。
例えば遺言書に「友人Aに○○を相続する」と書くと、法定相続人よりも優先して友人Aに財産が相続される場合があります。
しかしながら、ドラマで見られるような「○○にすべての財産を譲る」といったような遺言書は有効ではありません。少し憧れますけどね…。
相続人には「遺留分」という、最低限の金額を相続できる権利があり、相続人以外の特定の人物にすべての財産を相続することは不可能だからです。
相続・空き家のご相談は東京空き家相談協会まで!
相続関連でご相談がある方は東京空き家相談協会までご連絡ください。
東京空き家相談協会には税理士や司法書士、弁護士といった相続や税金に関する在籍しており、相続に関するご相談が可能です。
また相続した実家の活用や売却など幅広いご相談もでき、その際には当協会で厳選した不動産業者をご紹介させていただきます。
相続関連のお悩みはぜひ東京空き家相談協会までご連絡ください!
お問合せフォームはこちら
または以下からご相談ください!
電話番号➡ 03-6258-0496
メール➡ message@tokyo-akiya.info