毎年4月はいろいろなイベントが目白押しです。
入学式や入社式、イースターやエイプリルフールなど、様々なイベントが押し寄せます。今年は上記に加えてもうひとつ無視できないイベントがありました。
それは2024年4月1日から相続登記が義務化される、というものです。
エイプリルフールのウソではありません!!
今回は相続登記の義務化に関する注意点を解説していきます。
東京空き家相談協会は、相続・空き家の総合相談窓口をしております。これから売却するために相続を進めなければ・・・など、事前相談もまとめてサポートさせていただきますので、ぜひご連絡ください!
2024年4月から適用、相続登記の新ルール!
2024年4月1日から、不動産を相続した際の相続登記が義務化されました。
つまり不動産の名義を被相続人の名前から相続人の名前に変える、「名義変更」が求められるようになりました。
相続登記をすべき期限は相続開始と不動産取得の両方を知った日から3年以内です。
この期間内に正当な理由なく相続登記をしないと10万円以下の過料が課せられることになります。
2024年4月からの相続登記の注意点
今回義務化される相続登記は、2024年4月以降に相続された不動産だけでなく、それより前に相続された不動産にも適用されます。
今まで相続登記をしていなかった、という方は注意が必要です!
過去に相続していた不動産を相続登記していなかった場合、その不動産を相続していたことをすでに知っていた場合は2024年4月1日から3年以内が登記の期限となります。
もしも相続を知らなかった場合はその不動産の相続を知った日から3年以内となります。
相続の手続きを始めた時点では誰も知らなかった不動産が後からみつかる事態もあるため、このように期限が定められています。
日本司法書士会連合会が1月に実施した調査によると、登記義務化そのものを「知らない」と答えた人の割合は51.3%を占めました。
しかし登記の義務化が4月より前の相続にも及ぶことを「知らない」と答えた人の比率はなんと84.8%と大幅に高まりました。
以上の調査結果からも、相続登記の義務化はまだまだ人々の間で浸透しているものではなく、より多くの人への周知が急務と言えます。
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一定の事由により相続登記ができない場合
相続登記は相続を知った時から3年以内、という期限がありますが、
相続不動産の中には遺産分割協議をしなければならず、相続までに何年もかかる物件もあります。
そのような場合、相続登記が3年以内に行えませんが、過料を受けなくてはならないのでしょうか?
実はそういった事態は既に想定されており、相続登記を遺産分割協議終了前に行える、「相続人申告登記」という名の「救済措置」が用意されました。
遺産の分け方が決まっていなくても、相続開始と自分が相続人であることを申し出れば義務を履行したとみなされます。
しかしこの登記をした後、遺産分割が成立した場合はその日から再び3年以内に相続登記をする義務があり、「二度手間」のような形になるので注意が必要です。
相続登記が義務化された背景
4月以前は相続登記が義務化されていなかったため、売却予定のない相続不動産は相続登記をしなくても不利益がなく、放置する人が少なくありませんでした。
そのような理由もあり、相続登記されずに放置された空き家が徐々に多くなった今、放置空き家を処分したくても所有者が把握できない、法定相続人がいつのまにかに枝分かれして増える、といった事態が起き、相続登記をされていない空き家が問題になっていました。
とりわけ東日本大震災からの復興の一環で高台に移転用地を求めた際、多くの未登記物件が見つかってしまいました。
大量の所有者不明土地の放置が災害復興支援の妨げとなることは当時国にとって大きな問題となりました。
このような背景から相続登記は義務化される運びとなったのです。
不動産の相続登記が義務化されたため、過去に相続した不動産が未登記の場合も登記が必須になります。3年以内に必ず登記しましょう。
また相続登記の期限は3年と決まっています。
期限に間に合うよう、遺産分割協議などは早めに終わらせられるようにしていきましょう!
東京空き家相談協会は税理士や司法書士、弁護士といった相続に関する専門家がが在籍しており、相続登記関係のご相談にもお答えすることが可能です。
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