法務省は、所有者が分からないまま放置されている土地の問題解決のために、来年4月より義務化される「相続登記」を広く周知させるための費用などを来年度予算案の概算要求に追加しました。
概算要求の額とは
では、実際求められた金額をご紹介します。
当初の予算案より600億円多い、8,480億円余りを求めることになります。
概算請求に盛り込まれた項目①相談体制の強化
所有者が分からないまま放置されている土地の問題は相続する時に登記を行なわないことも原因として、
相続登記が来年4月から義務化されることを国民に広く知らせたり、相談体制を強化する費用として、およそ87億円が盛り込まれています。
その他にも、次のように、犯罪被害者に関する体制作りのため費用を計上しています。
概算請求に盛り込まれた項目②社会的問題への対応
犯罪の被害者を孤立させないよう日本司法支援センター=法テラスの弁護士が継続的に支援したり、霊感商法など社会的な問題に迅速に対応するための費用として、345億円余り。
さらに、昨今ニュースでも出てくる「マイナンバー紐づけ」に関しても費用を計上しています。
概算請求に盛り込まれた項目③マイナンバーの紐づけ
行政手続きの負担を減らそうと戸籍の情報とマイナンバーを紐づけるための費用として794億円余り。
これらは、法務省HPにて公開されている「令和5年度概算要求について」より参照しております。
相続登記の申請義務についてのルール
相続登記が来年4月から義務化されることにより、
例えば実家を相続されたものの正当な理由なく相続登記を行なわない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
「空き家が遠方にあり、管理もしてないから、所有権がある気がしなくて」と、
空き家を半ば他人ごとのように感じてしまうこともあるかもしれませんが、今後はそうもいきません。
改めて、相続登記のルールを解説します。
令和4年3月に国土交通省より発行された「所有者不明土地ガイドブック」(クリックで移動)には、以下のように書かれています。
A 基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
B 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
C 義務に違反した場合
A・B ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10 万円以下の過料の適用対象となります。
(国土交通省「所有者不明土地ガイドブック」より引用)
来年4月を皮切りに、空き家増加を食い止める動きがさらに強化されていきますが、ここで気になるのが…
これから不動産を相続した時に必ず登記をするのは分かったが、
今まで所有者不明のまま放置されていた土地はどうなるの?
という点ですよね!
今まで相続登記をされなかった所有者不明土地は?
前項と同じく国土交通省「所有者不明土地ガイドブック」では、
すでに発生している所有者不明土地について、以下のように改善施策が書かれています。
C 民法の主要な改正項目
所有者不明土地管理制度等の創設
共有者が不明である場合の共有地の利用の円滑化
つまり、所有者不明土地を適正に管理するための制度や体制づくりを自治体にて整えていくことと、
元々、複数人で共有状態にある土地は所在地不明の共有者がいることで賃貸活用や売却において支障をきたしていましたが、今後は共有者が不明であっても利用促進ができるような制度作りを進めるということになります。
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すでに空き家になっている家をお持ちだったり、
今後相続登記を進めたい方にとって、
”どこに相談するのがベストか”、
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