相場価格、媒介契約、境界確定、税金等、不動産を売却する時に対処すべき項目は多岐に渡ります。
これらが全て似通った内容なら対処しやすく、相談先を見つけるのも容易いのですが、現実はそう甘くはありません。
1つひとつの問題に対して、対処の仕方や相談先を変える必要があります。
今回は不動産売却時によくみられるお悩みや、相談先について解説します。
不動産売却の悩み選
不動産売却時に挙がる悩みは主に6種類ほどあります。
ここではそれぞれ個別に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
不動産売却の悩み①不動産会社の選び方がわからない
不動産会社はコンビニよりも数が多いと言われているだけあって、どの会社に売却を依頼すればよいものか、なかなかわからないものです。
適切な不動産会社を選定するためには、まず売りたい物件の種類に応じて、実績豊富な会社を選びましょう。
所在地が都市部でない不動産を売却する場合は、地元で長年経営している不動産業者に依頼するのもおすすめです。
とはいえ、不動産会社の選定はなかなか難しいものなので、
極論を言ってしまえば全国展開している大手不動産業者に依頼すれば基本的にトラブルなどは避けられます。
しかし、会社以上に大事なのは営業担当者です。
営業担当者は不動産の売却までの間、コミュニケーションを密に取り合う必要があります。
営業担当が誠実に仕事してくれるか、対応が速いかといった点をチェックし、信頼できる営業担当を選びましょう。
不動産売却の悩み②不動産売却の流れがわからない
不動産売却の大まかな流れは以下の通りです。
①不動産の相場を調べる
②不動産会社に一括査定を依頼する
③物件の調査を行う
④不動産会社と媒介契約を結ぶ(業者に直接売却する場合は結ばない)
⑤インターネット広告を打つ、内覧を行う(こちらも直接売却する場合は行わないことが多い)
⑥買主と売買契約を結ぶ
⑦物件を引き渡す
⑧確定申告を行う(譲渡所得がある場合)
契約を結ぶ不動産会社や物件の種別によってこの順番は変わる場合があります。詳細は契約する会社とすり合わせましょう。
不動産売却の悩み③売却にかかる費用がわからない
売却にかかる費用は仲介手数料や印紙税など契約時にかかるものから、
譲渡所得税の支払いやハウスクリーニング費用など契約前後に発生するものまで非常にたくさんあります。
文字情報ではわかりにくいため表にまとめました!
費用項目 | 費用 |
仲介手数料 | 取引額200万円以下:取引額の5%
取引額200~400万円以下:取引額の4%+2万円 取引額400万円越:取引額の3%+6万円 |
抵当権抹消関連費用 | 1筆につき1,000円 |
印紙税 | 200~5,000円程度 |
インスペクション費用(任意) | 5~20万円程度 |
測量費(境界未確定の場合) | 50万円~100万円程度 |
譲渡所得税(譲渡所得が発生する場合) | 短期譲渡所得(5年以下)は所得税率30%、住民税率9%
長期譲渡所得(5年超)は所得税率15%、住民税率5% |
買主と精算する費用 | 固定資産税精算金
修繕積立金 |
ハウスクリーニング費用 | 清掃会社によって変動 |
解体費用 | 坪単価3万円~5万円 |
不動産売却の悩み④査定額が適切であるかわからない
査定額は基本的に物件周辺の相場価格を根拠に決められています。
国土交通省の土地総合情報システムで、不動産の売却事例は簡単に調べることができます。
売却する不動産と「同じ最寄り駅・立地、同規模の面積、同じような土地の形、なるべく最近」の事例を調べることで、売却相場を確認することができるでしょう。
不動産売却の悩み⑤売れ残ってしまった時の対処法がわからない
物件が売れ残っている場合は次のような原因が考えられます。
・相場価格より売り出し価格が高い
・依頼した不動産業者が売却活動を進めていない
・内覧対応がうまくできていない
・広告が悪い
不動産会社と相談をしながら、適切な対応策を実施しましょう。
不動産売却の悩み⑥不動産売却についてどこに相談すればいいかわからない
不動産売却の相談先はお困りごとの内容によって、変わってきます。
しかしながら相談内容が大量にある場合、まずは不動産会社に相談してしまって差し支えありません。
大体の相談内容は不動産会社でも十分に答えられます。
だた、中には不動産会社でも回答が難しいものもあるので、そのようなお悩みの相談先を紹介します!
全て列挙してしまうと非常に長くなってしまうため表にしてまとめました!ぜひご覧ください。
相談内容 | 相談先 | 備考 |
相続・遺産分割協議など | 弁護士 | 個人のみ、「法テラス」にて無料相談可能 |
税金関係 | 税理士 | 所得税、相続税等の国税は国税庁の電話相談センターにて相談可能 |
確定申告 | 市区町村が開催する無料相談会 | 確定申告は毎年2月16日〜3月15日です。お忘れなく! |
鑑定評価書 | 不動産鑑定士 | 親会社と子会社の不動産取引など、関連会社間で不動産取引をする場合に必要 |
境界確定※ | 土地家屋調査士 | 確定測量図の依頼は測量会社へ |
登記手続き | 司法書士 | 自己手続きの場合は法務局 |
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