実家は親の家であると同時に、ご自身がかつて暮らしていた家でもあります。
思い出深いため売却に踏み切れない方、逆に実家の管理負担を減らすために早めの売却を望む方もいるでしょう。
親から受け継いだ実家を売却するのも実家に暮らすのも、もちろんご自身の自由ですが、
それぞれの注意点は知っておいて損はないでしょう。
今回のコラムでは、相続した実家に暮らす際の注意点と実家を売却する際の注意点を解説します。
相続した実家で暮らす際の注意点
相続した実家には以下の注意点があります。
- 建物の老朽化
- 実家の相続対策
それぞれ次項から個別に解説していきます。
実家で暮らす際の注意点①建物の老朽化
親が暮らしていた家であれば、築30年や40年が経過している可能性が高いでしょう。
木造の住宅であれば法定耐用年数は22年と定められており、
築30年の物件や40年の物件は法定耐用年数を大きく上回ることになります。
特に築40年を超える実家だと、旧耐震基準で建設された場合もあり、耐震性も不安です。
木造住宅の設備は30年も経てば大抵のものが老朽化しています。
実家で暮らす場合にはリフォームや水回りを中心としたリノベーション、場合によってはハウスクリーニングや耐震リフォームなど、
実家で暮らすための金銭負担が発生する可能性があります。
実家で暮らす際の注意点②実家の相続対策
相続人が一人であれば問題は起こりにくいですが、兄弟姉妹が複数いる場合、実家の相続で揉める場合があります。
親が死亡する前に遺言書を書いていれば、その通りに相続をすれば済むのですが、遺言書がない場合は遺産分割協議をすることになります。
「遺産分割協議」とは各相続人の法定相続分に基づき相続する財産を全員で決定する協議ですが、
相続人全員の合意がなければ相続財産の分割をすることができません。
実家を相続したい相続人が複数いるという場合には、
実家を相続する代わりにその分の対価を他の相続人に支払う「代償分割」によって、実家を相続することをおすすめします。
相続した実家を売却する際の注意点
次に実家を売却する場合の注意点をご紹介します。
注意点は以下の通りです。
- 実家の売却方法
- 実家の売却のタイミング
実家を売却する際の注意点①実家の売却方法
多くの実家は築年数が古く、法定耐用年数22年を過ぎていることが考えられます。
法定耐用年数を過ぎている木造住宅は売却価格が新築時の10%以下にとどまることが多いため、そのまま売ってしまっては高い売却益を見込めません。
売却価格を上げるためには実家を解体することも考えられますが、住宅によっては解体費用が高くなってしまうでしょう。
また実家にリフォームを施すことで高値で売却できる場合もありますが、過度なリフォームにはリスクもあります。
中古住宅を購入する人の中には「古家を自分で好きにリフォームしたい」という方も一定数おり、そのような買い手を失う可能性に気を付けなければなりません。
実家の売却方法は実家の規模や築年数、立地によって大きく変わります。
東京空き家相談協会では不動産会社や提携しており、無料でスピーディな現地調査や訪問査定が可能です。
「どういう売却方法にした方がいいの?」という小さなギモンでも大丈夫です。ぜひお声がけください!!
実家を売却する際の注意点②実家の売却タイミング
実家を単独で相続したものの、実家で暮らすか売却するかで悩んでいる場合には注意が必要です。
なぜなら相続した空き家の売却時には、譲渡所得から最高3000万円控除できる特例があるからです。
この特例は通称「空き家特例」というもので、特例適用の条件の1つが、
「相続のあった日から3年後の年末までに売却すること」となっています。
そのため、実家で暮らすか売却するかで悩んでいる間に所定の期間が経過してしまうと譲渡所得の控除が受けられず、
高額の譲渡所得税を支払うことになる可能性もあるでしょう!
以下の空き家ジャーナルでは「空き家特例」の詳しい解説がありますので、ぜひお読みください!!
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