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入居者がいる収益不動産売却できる?

収益不動産に入居者がいるまま売却できる?注意点も解説

更新日:2024年9月4日

この記事は4分で読めます

今日も多くのデベロッパーがマンションを新築している中、アパートを個人で所有しているという方も未だ多くいます。

そのような物件を、入居者アリの状態で売却することは可能なのでしょうか?

今回は以下を解説します。

今回の解説内容

  • 収益不動産は入居者がいるままで売却できるのか?
  • 入居者とのトラブル回避!売却時の注意点
  • 入居者を立ち退きさせる正当事由

収益不動産は入居者がいるまま売却できるのか?

アパートのような家賃収入を目的としている物件を、不動産業界では収益不動産と呼称します。

結論、収益不動産は入居者がいる場合でも売却は可能です。

このような売却方法を「オーナーチェンジ」といい、収益不動産の所有者のみ変わります。

入居者を守る「借地借家法」
  • 所有者と賃貸借契約を結んでいる入居者は「借地借家法」により保護されており、所有者が変わったことによる立ち退きなどに応じる必要はありません。
  • また、所有者側も収益不動産の売却時に、その旨を入居者にわざわざ伝える義務はありません。

しかし、オーナーチェンジが完了した際は、入居者に対する敷金の返金義務や賃料の支払い先が新しい所有者に移ることになるので、その点は入居者に申し伝えると良いでしょう。

入居者がいる収益不動産を売却する際の注意点

収益不動産のオーナーチェンジを行なう際には、いくつかの注意点があります。
主に権利関係や契約関係でトラブルになることが多いので、それらは売却時にしっかり確認するようにしましょう。

具体的な注意点は以下の通りです。

オーナーチェンジを行なう際の注意点
  • 賃貸借契約の内容などの説明をする
  • 敷金の引継ぎ
  • 建物状態の確認

以下から、それぞれ確認します!

賃貸借契約の内容等の説明をする

収益不動産の賃貸借契約の内容等は契約前に必ず説明しておきましょう。

買主は、収益不動産を買い受けることで賃料収入を得るため、賃料収入を含む不動産の契約内容に関する情報は、買主が購入を決断する際の重要な判断材料となります。

裁判例でも、以下のような判例が出ており、収益不動産購入の判断材料となるものについては、もれなく説明する義務があると考えるべきです。

 

賃貸に供している不動産を賃借人が入居・使用する状態のままで売買の対象とする場合、その賃貸借契約の内容はもちろんのこと、賃借人の経済状態、賃料の滞納の有無、過去の賃料改定の経緯は、当該不動産をいかなる価格・条件で購入するかを決定する上で、重要な判断材料となり得るものである

出典:東京地裁 平成24年11月26日判決

 

一般的に収益不動産を売却する際には、各入居者との間で取り交わした賃貸借契約書に加え、賃貸借契約の内容をはじめとする上記の内容が一覧表となった「レントロール」という書面を交付することが多いです。

このような書面を含め、例えば家賃を数ヵ月以上滞納している入居者がいることなどを説明していなかった場合には…

売主に契約不適合責任又は説明義務違反の責任を問われる場合もあります。

敷金の引継ぎ

収益不動産を売却した場合、賃借人に敷金を返還する義務が売主から買主に引き継がれます。

そのため、敷金の正しい金額などを買主に説明する必要があります。

現在売主が預かっている敷金はそのまま買主に引き渡すことになりますので、敷金の引継ぎは適切に行ないましょう。

建物状態の確認

入居者が住んでいる収益不動産は、建物内部の内覧や確認が非常に難しいです。
そのため、以下など、売主が把握できないところが生じる可能性が高いです。

建物状態で売主が把握できない可能性が…
  • 建物内の内部設備のどこが破損しているか
  • どれだけ老朽化しているか

後々トラブルにならないよう、対策として、

売主にて把握できる情報・できない情報があることを整理し、買主に説明しましょう。

アパートなどの収益不動産をお持ちの方は…

  • アパートを相続予定だが、ノウハウがない…
  • 家が老朽化しており、収益がマイナスにならないか不安…
  • 収益不動産を持っているが、相続手続きや売却をしたい

このような方は、東京空き家相談協会へご連絡ください。

当協会は、主に実家や空き家の相続、活用、遺品整理、買取、売却、管理代行、解体といった幅広いお悩みに、窓口ひとつでまるごと解決できる窓口です。

提携先業者100社以上から、当協会が一括見積をし、厳選後に手数料など一切ナシでご案内いたします。

また、収益不動産のオーナーチェンジに関するお悩みや、内部設備の破損状況に関するお困りごともご相談可能です。
まずはお気軽なご連絡をお待ちしております。

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入居者を立ち退きさせる正当事由はこちら

基本的に、法律によって保護されている入居者。
しかし、アパートなどの入居者を立ち退きさせる正当事由として、認められているものもあります。

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この記事を書いた人

一般社団法人東京空き家相談協会 小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。