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相続登記はどこの法務局で行なうのか解説

相続登記はどこの法務局でもできる?あなたの管轄法務局から提出書類、申請の流れまで解説

更新日:2024年3月8日

 

2024年4月1日より、相続登記が義務化されます。

不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記をしなければなりません。

 

そのため、今後相続登記に関する知識が全くない状態で突然相続が発生してしまうと、非常に苦労することになるでしょう。

 

今回はそんなことが起きないよう、相続登記の流れについてご説明します。

 

相続登記はどこでできる?

 

法務局の画僧

相続登記は法務局に申請することで行えます。

 

原則として当事者が申請し、登記官が書類に不備がないかを審査した上で、不備や問題がなければ申請された内容の登記を完了させます。

 

各法務局には、不動産の所在地ごとに管轄が決まっており、正しい管轄の法務局に申請を行う必要があります。

 

法務局のホームページで管轄を確認できますので、詳しくはこちらをご覧ください!(クリックで移動)

 

 

相続登記の流れ

 

ここからは相続登記の流れを紹介していきます。

やるべきことは多いですが、めげずに相続登記まで完了させましょう!

 

 

相続登記の流れ①相続する不動産を確認

 

被相続人がどこに不動産を所有していたのかを確認しなければなりません。この際手掛かりになるのが固定資産納税通知書です。

 

毎年不動産の所有者あてに送られており、記載されている不動産を確認することで、被相続人が所有していた不動産を知ることができます。

 

ただし、公衆用道路など固定資産税が非課税の土地を所有している場合があり、こういった場合は固定資産納税通知書に記載がありません。

この場合、公衆用道路の相続登記を忘れてしまう恐れがあるので、名寄帳(なよせちょう)も確認しましょう。

 

名寄帳は市区町村ごとに被相続人が所有していた不動産がすべて記載されたものです。

被相続人が所有している不動産があると思われる地域の名寄帳は全て確認しましょう。

 

 

相続登記の流れ②相続人を決める

 

生前に被相続人が作成した遺言書がある場合、その内容通りに遺産を分けることになります。

遺言は自筆証書遺言書保管制度を使うことで、法務局に保管できます。

 

遺言書の紛失や改ざんを防止でき、保管手数料も3,900円で済むので、利用の検討をおすすめします。

 

遺言書がない場合は遺産分割協議を行います

遺産分割協議では相続人全員で財産の法定相続割合に基づき、どの財産を相続するか決定します。

相続人が多数いる場合、非常に時間のかかる行為なので、速やかに行うようにしましょう。

 

 

相続登記の流れ③必要書類を収集、作成

 

誰が不動産を相続するかが決定すると、法務局に提出するための書類を用意します。

必要書類は相続の方法によって異なりますので、詳細は法務局の資料をご確認ください

➡こちらをクリックして資料を確認する

 

またこの際に登録免許税を支払います。

登録免許税は不動産価格×0.4%となりますが、価格が100万円以下の不動産に関しては非課税となります。

 

 

相続登記の流れ④申請書の作成

 

添付する書類が用意できたら、登記申請書を作成しましょう。

 

登記申請書は、申請内容によって書き方が決められており、法務局のホームページからフォーマットをダウンロードできます

 

請書を作成したら、申請書を一番先頭にして、次に白紙の紙に収入印紙を貼付したもの、

戸籍謄本・遺産分割協議書等の添付書類の順にホチキスで留めていきます。

 

 

相続登記の流れ⑤窓口申請

 

ここまで完了したらあとは管轄の法務局に書類一式を提出するだけです。

 

登記が完了すると窓口で登記識別情報と登記完了証及び原本還付書類が返却されます。

受け取りには、本人確認書面と申請書に押印した印鑑が必要となります。

 

なお、管轄の法務局が遠方にある場合は郵送での申請も可能です!

 

 

相続・空き家のお困りごとなら

 

続登記やその後の不動産について気になっていることがある方は、東京空き家相談協会にお話しください。

 

当協会では司法書士、弁護士、税理士といった相続に関する専門家が所属しており、相続登記や税金に関するお困りごとをスピーディに解決できます。

 

相続後の不動産の活用、解体、売買、管理についても相談口を増やすことなくそのままサポートしておりますので、

相談者様のご意向や状況をじっくりとヒアリングしながら進めることができます。

 

 

当協会にいただいた「相続登記」に関するご質問

当協会では空き家の解決だけでなく、相続登記に関してもご質問・ご相談をいただいております。いただいたご質問をもとに空き家ジャーナルを更新しましたので、併せてご一読ください。

 

相続登記に関するご質問①相続登記していないけど実家を撤去できますか?

一定の条件を満たせば撤去(解体)できます。
相続人全員から合意を得た場合にのみ、相続登記をせずに建物解体を行なうことが可能です。

以下の空き家ジャーナルにて、注意点や相続登記しないで解体する時の流れについて詳しく解説しております!

[blogcard url="https://tokyo-akiya.info/archives/16974"]

 

 

相続登記に関するご質問②住む予定のない実家を相続することになりました。何か方法はありますか?

一般向けへの売却、不動産買取業者への売却だけでなく、エリアや特徴によって活用方法は様々です。こちらでご紹介しておりますので、ご一読ください!

[blogcard url="https://tokyo-akiya.info/archives/18019"]

 

 

相続登記に関するご質問③実家の持ち主が認知症になると実家売却が進められないって本当?

本当です。売却やそのための相続も進められますが、認知症でない場合と比較して全体の工程が増えるイメージです。

といいますのも、認知症は「意思能力がない」とみなされ、売却など法律行為が行なえないため、司法書士や弁護士といった専門家が介入する必要があります。

以下で詳しくご紹介しておりますので、ぜひご一読ください!

[blogcard url="https://tokyo-akiya.info/archives/16955"]

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。