街中を歩いていると時々人気がないボロボロの空き家を見かけますが、もしそのような家を所有している人は注意です!
そのまま放置を続けると、行政代執行により数百万~数千万の支払いが発生します!
今回は空き家の行政代執行について説明します。
老朽化した家で近隣トラブルが発生したり、税金負担が増えてしまう前に対処しましょう。
東京空き家相談協会が専門家と協働し、お困りごとが解消するまでサポートします!
行政代執行とは
空き家を放置し続けることによって、老朽化が進むと地震による倒壊や台風による屋根や外壁の破損といった危険性が高まります。
そのような状況を未然に防ぐために、各自治体は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、そのような放置空き家に対し、「管理不全空き家」「特定空き家」の指定をすることができます。
そのような空き家の所有者に改善措置勧告や命令を送っているにもかかわらず、所有者が対処しない場合は、所有者に代わって空き家の解体などを行う、「行政代執行」を実施することができます。
行政代執行にはいくつか種類があり、空き家の所有者がわからない状態で行う「略式代執行」や、
地震による倒壊などの危険性が著しく高い空き家を対象に行う「緊急代執行」というものもあります。
以下のコラムでは「空家等対策の推進に関する特別措置法」について解説しています!
行政代執行のお金はだれが払う?
所有者の代わりに空き家の解体などを行う代執行ですが、解体費用は自治体持ち、というわけではありません。
このような費用は税金債務として扱われ、所有者に請求されます。
この税金債務を滞納していると、自治体は税金債務回収を目的とし、所有者の財産を差し押さえ、公売(行政が行う競売)にかけることができます。
つまり行政代執行によって発生した解体費用などは所有者に支払い義務がある税金になるのです。
高額の税金が徴収される前に
前項でもご紹介したように、空き家の行政代執行にかかった費用は税金として所有者に請求されます。
「あとから考えようと思っていた」と実家を放置していたことによって高額の税金が徴収されるくらいなら、あらかじめ空き家を売却して現金化したり、更地にして子に相続しておいた方が有益ですよね。
当協会では、「相続登記を進めている最中で、せっかくなら今のうちに古い実家を売却して財産を分けたい」といったきっかけでご相談いただくこともあります。
もし、今この記事をお読みの方で実家は古いから売れないだろうし、業者に問合せるのは億劫…とお考えの方がいらっしゃったら、ぜひ当協会にまるごとお任せください!
ひとつの窓口で、お困りごとの解決ができます。
まずは、お持ちの家がいくらで買いたいできるか無料で見積もりしてみませんか?
「自治体の行政代執行でかかった費用事例」をご紹介する前に、「自治体の空き家解体助成金」を活用して解体した相談事例をご紹介します。
行政代執行で請求される費用との差に驚くことでしょう…。
【解決事例】東京都荒川区の放置空き家を解体後4,550万円で売却
まず以下をご覧ください。
今回ご紹介する当協会の相談・解決事例では、以下の空き家にどれだけ解体費用がかかり助成金を活用したか、そして相談者様の手元にきた売却益を各項目ごとに説明いたします!
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目 |
交通情報 | 常磐線南千住駅より徒歩16分 日比谷線南千住駅より徒歩15分 |
土地面積 | 76.61㎡(私道含まず) |
接道 | 一方に舗装された公道が接道している |
接道接面 | 7m |
成約価格 | 4,550万円 |
成約㎡単価 | 59.4万円 |
成約坪単価 | 196.4万円 |
解体費用 | 160万円 |
助成金 | 54万円 |
売却益 | 4,444万円 |
【解決事例】東京都荒川区の放置空き家の相談概要
50代男性から当協会へ、以下のようにご相談いただきました。
- 荒川区にある実家が空き家になってから5年放置しているが、
再活用するのが難しく手放したい - 取り壊したいが解体費用が高く、出来るだけカットしたい
上記をお電話にてヒアリング後、築58年ということもあり、自治体の助成金制度の活用も視野に入れて現地を確認することにしました。
担当相談員と協会提携先の解体業者による現地調査は無料ですので皆さまもお気軽にご活用ください。
空き家は老朽化が著しく、住宅街だったことから、今後地震や台風を迎えるたびに更に危険な状態になると判断しました。
と同時に、以下の工程を進めました。
- 荒川区への事前相談へ相談者様が参加
- 提携先業者も含めた複数の解体業者で一括見積
これは、荒川区の空き家解体助成金を受けるためには、区への事前相談を受ける必要があるためです。
その後、区の職員により「助成金を受ける建物に適しているか」チェックするための現地調査がありますが、
その際当協会がまとめた該当建物の資料を渡しているため、とてもスムーズに進みました。
【解決事例】東京都荒川区の放置空き家はいくらで解体した?
築年数が古くアスベストが含まれていたこともあり、別途作業が発生するなどの背景から、
該当の木造2階建ての空き家解体費用は160万円となりました。
一括見積が終わってしばらく経った頃、助成金を受ける建物であると認定され「内定決定通知書」が届きました。
その後、当協会からご案内した解体業者にて解体工事が実施されました。
ひとつ注意点として、助成金が支払われるのは工事完了後、工事費用を支払った後です!!
【解決事例】東京都荒川区の放置空き家を売却!成約情報はこちら
解体を進めると同時に、協会が提携している不動産会社にて仲介で売却するための契約が行なわれました。
結果、2ヶ月で買い手が見つかり4,550万円で売買契約に至りました。
成約価格と土地の概要は以下となります。
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目 |
交通情報 | 常磐線南千住駅より徒歩16分 日比谷線南千住駅より徒歩15分 |
土地面積 | 76.61㎡(私道含まず) |
接道 | 一方に舗装された公道が接道している |
接道接面 | 7m |
成約価格 | 4,550万円 |
成約㎡単価 | 59.4万円 |
成約坪単価 | 196.4万円 |
解体費用 | 160万円 |
助成金 | 54万円 |
売却益 | 4,444万円 |
当協会は幅広いネットワークがあるため、解体×売却、相続×買取、片付け×清掃など、さまざまなお悩みごとをまとめて解決できます。
今回ご紹介した事例のように、当協会が相談~売却までサポートに入ったことで、窓口ひとつでスムーズに解決まで運ばせることができたこともご好評いただきました。
もしお一人や、ご家族内でお悩みでしたら、
第三者であり、かつ相談者様と事業者様の間で中立的な立場である私たちにご依頼ください。
いくらで土地や戸建て、マンションが売れるか知りたい方は、
以下から画面上で土地の売却査定もできますのでご活用ください!
こちらの事例の、助成金を受け取るまでの流れは以下でご紹介していますのでぜひご一読ください!
各自治体の代執行にかかった料金
行政代執行で発生する費用は通常の解体工事などで業者が見積もる費用よりも高くなる傾向にあります。
その理由は行政が「安い」という理由で業者選びをしていない点にあります。
行政代執行は緊急性が高いものなので、行政はいちいち解体費用見積もりの比較などを行わず、大手の業者などに解体を依頼します。
そのため解体費用は比較的相場よりも高い場合がほとんどだとされています。
以下の表は行政代執行による空き家解体の事例とその費用をまとめたものです。
空き家所在地 | 代執行の内容 | 費用 |
北海道室蘭市 | 戸建ての解体 | 800万円 |
東京都葛飾区 | 戸建ての解体 | 180万円 |
東京都品川区 | ごみ撤去 | 200万円 |
神奈川県横須賀市 | 戸建ての解体 | 150万円 |
長野県高森町 | 戸建ての一部解体 | 30万円 |
奈良県桜井市 | 戸建ての解体 | 250万円 |
兵庫県明石市 | 戸建ての解体 | 100万円 |
大分県別府市 | アパートの解体 | 510万円 |
事例によってはごみの撤去だけで200万円と、かなりの値段がかかることがわかります・・・!
これがまるまる所有者に請求されるわけですので、所有者にとっては相当な負担がかかるでしょう。
いくつか詳細をご紹介する前に。
この時点で、以下のようにお考えの方は、今すぐに東京空き家相談協会にご連絡ください。
- 解体後に土地売却をしたい、
または資産価値のある時に家のまま売却したい - 強制的に高額な解体費用を支払いたくない
- 近隣トラブルが発生してほしくない
- 自治体から注意勧告を受けたくない
- 業者に直接問い合わせるのは億劫だから
中立的な団体に相談しておきたい - 無料で相談・見積もりましてほしい
- 解体や売却を進める上で担当相談員に伴走サポートしてほしい
行政代執行の事例詳細①神奈川県横須賀市
神奈川県横須賀市では当時2015年10月全国で初めて「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行が行なわれました。
納税情報を駆使しても所有者を特定できずに行われた略式代執行とのことです。
行政代執行の事例詳細②東京都葛飾区
全国初となる、所有者が特定している空き家に対する行政代執行となります。
この空き家は借地上に建っている木造一戸建てで、過去に地主と建て替え交渉が決裂した経緯があったとのこと。
行政代執行の事例詳細③大分県別府市
大分県別府市では2016年2月に県内初となる行政代執行が行なわれましたが、
元々木造アパートで住居兼店舗として利用されていたとのことです。
行政代執行の事例詳細④奈良県桜井市
2016年1月には、奈良県桜井市にて危険老朽空き家が行政代執行により解体されましたが、
この行政代執行は「空家等対策の推進に関する特別措置法」ではなく、建築基準法に基づいて行われたものとのことです。
行政代執行の事例詳細⑤長野県高森町
建物全てを除去したのではないではなく、一部撤去(屋根とその下部分の外壁)を行なった事例です。
木造一戸建ての建物で、所有者はすでに他界しており、相続人を特定できずに略式代執行となったケースです。
行政代執行になる前に空き家対策を!
2023年12月に空き家対策特別措置法が改正されたこともあり、放置空き家は行政代執行を受けやすくなっています。
そうならないよう、空き家を放置せずにきちんと管理・処分しましょう。
時間がない、空き家が遠方にあるといった理由で管理がままならない方は東京空き家相談協会にご相談ください。
当協会では空き家の状態が不安な方向けに無料の空き家現地調査を実施しています。
その後、空き家のご状況や相談者様のご意向に合わせて最短即日~3営業日以内に適切な解決策や厳選した事業者をご紹介しています。
お気軽にご連絡ください!